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スロット店の落ちてるコインを拾って窃盗罪?
スロット店の床に、よく散らばって落ちてるコインを拾い、又空席の方の台下の1~3枚程度のコイン(余り)を拾い、他店で使用し、厳重なる注意を受けましたが、刑罰としてはどのような措置が下されるのでしょうか?
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スロット店の店内はその店の所有者が管理(所有)しています。 そこにあるものは例え地べたに転がっているコインであっても 店が占有・管理しています。 ですから無断で持ち出せば窃盗犯罪になります。 また、他店のコインで遊ぶと詐欺罪になるかも知れません。 これは使われた店の被害です。 ただし、質問程度の話であれば常習犯でもない限りは警察沙汰 にはならないでしょう。
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- hekiyu
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コインを拾って我が物にする行為は窃盗になります。 占有離脱物横領というのは間違いです。 占有は店にあり、占有の離脱はないからです。 他店での使用ですが、これはパチンコの刑法学と言われる 複雑でやっかいな問題です。 解る範囲で回答します。 機械に使用しただけでは詐欺には なりません。 詐欺は人間相手に欺罔行為をすることが必要です。 じゃあ、機械に使用した段階で、窃盗の未遂に なるか、というと難しいですね。 コインを我が物にするつもりではないです。 換金するのが目的なんですから。 それでも、不法領得の意思が認められる、として、その段階で コインに対する窃盗未遂が成立する、ということも可能なように 思えます。 しかし、換金などの段階に至れば詐欺になる可能性があります。
- yamato12O8
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判例通説実務に照らせばまずは窃盗罪である。占有離脱物横領罪にはならない。店舗内にある物品は、当該店舗ないし当該店舗責任者の「占有」に属する。その他人の占有下にある物を自己の支配下に置いた時点で他人の「占有」を侵害しているので窃盗罪である。店外に持ち出す必要はない。自己の支配下において、他人の占有を排除した時点で既遂である。所有権の侵害ではない。あくまでも占有侵害である。 次に、それを他店で使用することであるが、可能性は二つある。一つは犯罪を構成しないというものであり、もう一つは詐欺罪である。 これは状況によるが、コインを「機械に入れる」という行為は「人を欺く行為ではない」ので詐欺罪にならない。また、明確な文献を見たことがないが、業務妨害罪の「偽計」も人を錯誤に陥らせる行為であり、機械に対する行為は当たらないと考えるべきである。とすれば、詐欺罪、偽計業務妨害罪は成立しない。しかし、コインを「人に対して」使用するのであれば、これは詐欺罪あるいは偽計業務妨害罪等の可能性は出てくる。もちろん、他にも満たすべき要件があるのでそれを満たす限り、という留保付きであるが。 なお、不可罰的事後行為と評価することも可能ではあるが、盗品の質入が別途詐欺罪を構成するという判例に照らせば、不可罰的事後行為とは評価できない可能性は十分ある。 「刑罰」については、窃盗罪は法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ではある。が、悪質でなければ最悪でも起訴猶予、恐らくは微罪処分にすらならず、説教かせいぜい始末書程度で終わるであろう。
- useshiri56
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落ちていたのを拾って自分のものにしたのは、刑法254条の占有離脱物横領罪に該当します。 他店でのコイン使用は詐欺罪、それによりマシンに影響が出れば威力業務妨害に問われます。 点数稼ぎの警察官なら、窃盗か占脱で調書を作り微罪処分として処理する。 そうなれば前科ではなく、前歴を付けられた上に写真、指紋をとられリストに載せられる。
お礼
皆さんありがとうございます 法律に詳しい方ばかりで難しい言葉もあり 分かりやすかったので最初の方にします