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医師が損保会社に毎月提出する診断書について
「診断書は、診断時点の症状を記載するものである。」 とありました。 1月の診断書が、 通院治療 20年12月1日~20年12月31日 診断日 20年12月29日 作成日 21年1月26日 となっています。 この場合、 1、診断時点とはいつになるのでしょうか? 通院期間の12月1日~12月31日が診断時点になるのか? 又は、平成21年1月26日作成日なのでしょうか?
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>診断時期は12月1日~12月31日と解釈していいのでしょうか? 通院で治療行為を行った期間が12/1から12/31です。 必ずしも,診断書を作成する判断の対象となった期間とは一致しません。 診断書を作成する判断を行った日が12/29です。 診断書作成し,署名(あるいは捺印)を行った日が1/26です。
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- sodenosita
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>12月は全く医師の診察を受けてないのですが、それでも12月29日を診断日としても良いのでしょうか? はい,構いません。 例をあげると,3月20日に退院された方が,保険会社に提出する用の診断書を4月10日に持ってこられた。4月は受診していない。そんな場合でも,4月の日付で診断書を作成します。診断日は4月で書くことが多いでしょうし,書類作成/発行日も4月になると思います。 質問者さんの場合,医師の診察はなくとも,通院リハビリなどで,カルテ上の医師が管理していることになりますので,問題ないと思います。
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ご回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。 診断時期は12月1日~12月31日と解釈していいのでしょうか?
- sodenosita
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診断日は20年12月29日です。21年1月26日は診断書を作成した日です。 通院治療の期間のうち,20年12月30日と31日の2日は見込み期間ですから,保険会社によっては訂正を求められるかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
12月は全く医師の診察を受けてないのですが、それでも12月29日を診断日としても良いのでしょうか?
お礼
色々とご回答いただきありがとうございました。