医師の診断書、レセプトの件
平成20年6月15日に我々夫婦が追突事故に遇った被害者です。
医師が加害者加入の損保会社に月1回レセプト、診断書を提出しますが、その月は一度も診察してないのに診断書が提出されていました。
*例えば、私の場合の12月の診断書
通院治療 20年12月1日~20年12月31日
診断日 20年12月29日
作成日 21年1月26日
となっていますが、この12月は一度も診察を受けていないのです。
勿論、診断日20年12月29日のも診察を受けていません。
1、これは問題ないのでしょうか?
2、診断日には法的な決まりがないと聞いていますが、では何をもって医師は診断日としているのでしょうか?
通院治療中の11月に突然右膝が痛くなり医師に告げたところMRI撮影の指示、医師の診断は異常なし。
ところが、損保会社に提出したレセプトには「右膝関節症、右膝関節捻挫(事故による)」と傷病名を付けて請求していました。
診断書にはその傷病名は記載されてない。
この11月以降のレセプトには必ず「右膝関節症、右膝関節捻挫(事故による)」が記載されているが、診断書には、傷病名は記載されてなく、この右膝痛に関して一切何も記載されてない。
3、レセプトに記載されている傷病名は診断書には記載しないでいいのでしょうか?
翌年の平成21年2月13日に損保会社より医療費の停止を告げられた為、事故当初損保会社に提出した「医療情報に関する同意書」を同日に事務方から返還してもらいました。
4、なのに、同日以後も損保会社に我々の診断書、レセプトを提出していたのですが問題はないのでしょうか?
5、以上の事で何か問題があるとするのであればどこに訴えればいいのでしょうか?
お礼
色々とご回答いただきありがとうございました。