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電力会社への株主提案内容は普通決議の範疇?
最近法律の勉強をしていて興味があり質問いたします。 今年の関西電力の株主総会で大阪市が株主総会で株主提案を行うと報道されていました。 その提案内容が 1、脱原発と火力発電増設 2、発送電分離による送電部門分社化 3、電気事業連合会からの脱会 4、積極的な情報開示 などだったのですが、 実際株主総会で可決されるには出席者の議決権の過半数が必要なのか、3分の2が必要なのかどちらなのでしょうか? 普通決議の場合過半数かと思いますが、上記内容は普通決議の範疇でしょうか? マスコミでも過半数と書いてたり3分の2と書いてたりでよくわかりません。 どなたか解説頂けると有難いです。 また、今回の提案は可決される見込みが濃厚という趣旨の発言を市長がされてますが、実際そうなんでしょうか??
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- akak71
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#3訂正 「取締役設置会社は」 に訂正。 会社法295条 法律か定款に定めがないと、決議ができません。 1-4は株主総会での決議は原則できない。 定款変更してから、決議する必要がある。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
公開会社は、株主総会で決議できる事項が限られています。 法律に規定のある事項か、定款に定めある事項にかぎられます。 1,3,4の事項は、取締役会の業務権限事項と考えます。 それを、株主総会では法的に拘束力を持たせるには、定款変更する必要があると思います。 ただ、普通決議で可決した場合は、 法的拘束力がなくても、取締役は道義的に縛られると思います。
- EFA15EL
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3分の2とあるのは特別決議と判断しているからですね。 定款に事業内容について書かれているので実現するには定款の変更が必要=特別決議というわけです。 過半数としている記事が見当たらないのでどういう表現かは分かりませんが、 普通決議では無いと思いますよ。 今回決議される見込みが濃厚というのは少々言い過ぎですが、 周辺自治体の株主は賛同するでしょうし、浮動票も見込めそうなので、 可能性は十分あるでしょうね。
- simotani
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脱原発と発送電分離は「経営に関する重要事項」ですから特別決議を要します。電事連脱退は重要と迄言い切れない為普通決議と考えられます。情報開示は株主総会議決に関係無く株主に開示する必要がある為、単なる意見扱いとされる可能性もあります(半期報告で不満なら議決で四半期報告が発行される可能性はありますがその程度迄)。