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生活保護受給者に対しての補助

知人の相談事なのですが。その人は43歳の既婚男性で、子供が3人の計五人家族です。その男性には、長い間連絡をとっていない母親がいます。借金等とてもだらしない母親で今は戸籍も別だそうです。最近、役所から「お母さんが生活保護を受けているので、援助してあげて下さい。」と通知が来たそうです。親子の義務とかなんとかで。補助不可と返信するそうなのですが、法律的には大丈夫なのでしょうか。

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  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.1

元生活保護ケースワーカーです。 結論から言えば、援助不可でも問題ありません。 生活保護受給者の親族への扶養調査は、民法に定められる「3親等以内の親族に生じる扶養義務関係」を根拠としています。 ゆえに生活保護を利用する前に、親族間での助け合いをしてくださいね、という趣旨で、そのような調査が入るわけです。 …が、この「助け合い」。必ずしも金銭援助だけを言っているわけではありません。 緊急時の連絡先(例えば生活保護受給者の入院や施設入所、引越し、不幸があったとき…などなど)として親族の現状をつかんでおきたいというのが、この調査の(現実的には)最大の趣旨です。 例えばですが、金銭援助をすることで親族の側までが生活に困窮してしまっては、下手をすれば生活保護受給者が増えるだけであり、本末転倒となりますよね。 あくまでも可能な範囲で助けてあげてください、という調査と思えばいいのです。

korohiroko
質問者

お礼

そうなんですね!ありがとうございます。安心しました。早速本人に伝えます。丁寧で詳しい回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • santa2005
  • ベストアンサー率25% (38/152)
回答No.2

生活保護者の認定に際し、民法の規定にもとづいて、社会福祉事務所から関係者に援助要請が送付されます。その要請には、支援できなければその理由を書くことになっておりますので、無理をしてまで支援する必要はありません。

korohiroko
質問者

お礼

ありがとうございます。心底ほっとしました。ありがとうございました。

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