外国人に対する生活保護は憲法違反?
「在日特権を許さない市民の会」という市民団体のHPを読んでいたところ、「10分でわかる在日特権Q&A」というページに以下のようなことが書かれていました。
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「国民への最低限度の生活保障」を国家に義務付けた憲法に基づいて生活保護というシステムは成り立っています。憲法が義務付けるのはあくまで『国民の保護』であり、そのため外国人に対する生活保護は憲法違反との声が非常に強いのです。本来、外国人の保護は第一義としてその外国人が所属する国家が行うべきものです。外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえるのではないでしょうか? また在日の生活保護率は人口比において日本国民のそれと比べて5倍もの差があり、また日本における外国人生活保護人数の約70%が在日という結果が厚生労働省から発表されています。(厚生労働省平成一六年度の統計より)
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これを読んで2つの疑問が浮かびました。
1.「憲法が義務付けるのはあくまで『国民の保護』であり、そのため外国人に対する生活保護は憲法違反との声が非常に強い」とのことですが、そのような意見を初めて知りました。裁判で違憲判決が出されたりしたのでしょうか?それと、これは生活保護ではありませんが、年金制度が始まった時、在日外国人の中で唯一在日アメリカ人だけが年金に加入できたそうです。これも「憲法違反との声が非常に強い」のでしょうか。
2.「外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえるのではないでしょうか?」とありますが、これもちょっと納得が出来ません。例えば韓国なり北朝鮮なりが「日本政府による在日同胞に対する生活保護は、我が国に対する主権の侵害です!」と言うのなら話は別ですが・・・。それと、自分は日本以外の国の事情はよく分からないのですが、日本以外の国で外国人に生活保護)を支給している国というのはあるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。