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年金免除申請

おととし4月から職業訓練校に学生として通い、その時から年金の学生免除または失業の免除を受けていた場合、引越しで住居地の市がその年の8月から変わっても、住民票を移つすだけで、新たに引越し後の市へ免除申請しなくても、自動的に免除申請されたことになっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

結論から先に書きます。 国民年金保険料の免除(学生納付特例や若年者納付猶予等を含みます)を『【申請&承認された後】で【転居したとき】』は、申請を転居先市区町村でやり直す必要はありません。 したがって、回答2は誤りで、回答3こそが的を射た回答です。 回答2は『【申請&承認するとき(承認される前)】に【転居したとき】』の例であり、混同&誤認しているものと思われます。 回答2は『申請するときに【申請時の現住所地と1月1日時点の前住所地とが異なる】といった場合は【前住所地での所得証明を取る必要が生じる】』という【限定的なケース】を言っているに過ぎません。 要するに、『【転居】が【申請の後なのか、それとも申請の前なのか】によって考え方を区別する』(【限定的なケース】にあたるかどうかを見きわめる)というイメージになります。  

817ai
質問者

お礼

いつも的確なご回答をいただきまして、ありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます

その他の回答 (4)

  • WinWave
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回答No.5

申し訳ありません。 No.3 様や No.4 様からご指摘があったように、勘違いしていました。 私の No.2 は撤回させていただきます。 ただ、ねんきん定期便やねんきん特別便が送付された際にもお知らせがありますが、住所の変更そのものがあったことの手続きは必要となりますので、市区町村役場の国民年金の担当の窓口に適宜届け出ていただくようにお願いします。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/pension/tokubetsu/henkou.html
817ai
質問者

お礼

施設の利用者さまよりご相談をお受けしたのですが、よく状況を把握できていないまま、丸投げのような質問をしてしまいました。私の情報提供に問題があったのだと思います。撤回のご報告をいただきまして、頭の整理ができました。心より感謝申し上げます。また、WinWaveさまのNo2のご説明は今回のケースは別にしても、実務的にとても勉強になりました。

回答No.3

結論から言いますと、免除申請後に転居された場合、申請をやりなおす必要はありません。 ただし、 >おととし4月から職業訓練校に学生として通い、その時から年金の学生免除または失業の免除を受けていた場合、 今年は、学生納付特例か失業の免除どちらをうけていたのでしょう? 学生納付特例は4月から3月の一年間が対象、 失業の免除(免除申請)は7月から6月一年間が対象、 例えば失業の免除を受けていた場合で今年7月に再度免除申請をしてから、転居した場合、既に7月から6月の申請をしたことになりますので、その後8月に転居したとしても再度申請しなおす必要はありません。

817ai
質問者

お礼

>今年は、学生納付特例か失業の免除どちらをうけていたのでしょう? 私は施設の支援スタッフ兼相談員をさせていただいております。経験不足・勉強不足のため、ご相談者さまより必要な情報を十分に聴取できていないまま、質問してしまったようです。後日、再度聴取してからご報告させていただければ幸いです。

817ai
質問者

補足

当時は失業の免除(申請免除)だったようです。tamarinn20様のご説明くださったように、7月から6月一年間が対象ということになり、7月の時点で免除申請してなかったため、未納になってしまったようです。現在は生活保護で法廷免除ということでした。

  • WinWave
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回答No.2

結論から先に書くと「いいえ」です。 少しまわりくどいかもしれないので我慢してほしいのですが、以下、説明させていただきますね。 国民年金保険料免除の申請は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ行ないます。 申請を行なうと、「市区町村長が所得状況を証明して、その情報を年金事務所・日本年金機構に提供する」ことに同意した、と見なされます。 要は、住んでいる市(区)町村単位だ、と思って下さい。 所得状況とは、申請者本人・配偶者・世帯主の各々の、前年又は前々年の所得状況のことです。 ほとんど知られていないと思いますけれど、1月1日時点で住民登録が置かれている住所地が基準です。 とすると、住所変更を行なっている場合は、所得状況を(自動で)証明することができなくなります。 つまり、保険料の免除に影響します。 こういうことをもう少し細かく書くと、以下のような感じになります。 (1)1月から6月までに申請するとき  前々年の所得状況の証明が必要 ⇒ 前年1月1日時点で住民登録が置かれている住所地が基準 (2)それ以降12月までに申請するとき  前年の所得状況の証明が必要 ⇒ その年の1月1日時点で住民登録が置かれている住所地が基準 保険料の免除は、その年の7月分から翌年6月分までを1つのサイクルとして認めています。 但し、7月中に申請するときに限って、前年7月分からその年の6月分までの、1つ手前のサイクルも認められます。 このサイクルにあたる申請をしようとするとき(免除を認めてもらいたいとき)、前々年や前年の所得状況の確認が必要となります。 ということは、(1)や(2)からわかると思いますけれど、1月1日以降に住所変更(住民登録の異動)がなされているときは、(自動で)所得証明することができないので、自分で、前の住所地から所得証明の交付(課税証明書や非課税証明書など)を受けなければいけません。 その上で、交付してもらったその所得証明を申請書に添えて、あらためて、現住所地で(1)や(2)のように申請する必要があるんですよ。 <参考> http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html ということで、正直、心配されているとおりです。 基本的に、免除が認められているサイクル(7月分から翌年6月分が1つのサイクル)が切り替わるときに、早急に手続き(旧住所地から所得証明をもらって、あらためて現住所地で免除申請し直す)をして下さいね。

817ai
質問者

お礼

まわりくどいなんてとんでもありません。とってもよく理解できました。お時間をとらせてしまいました。ここまで詳細にご回答くださり感激です!心より感謝いたします。ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

学生は免除ではなく、10年期間延長できるだけです。 基本、年金保険料の免除は住所地は関係ないんです。 だから、住所が変わったら。新しい住所地の年金事務所に行って 住所変更の手続きを取るだけです。 市町村は手続きをするだけです。関係ないんで。 失業してから免除申請出して承認を得なければいけません。 免除が降りれば年金事務所に行って住所変更出すだけです。

817ai
質問者

お礼

やはり住所変更届けは必要なんですね。早々のご回答ありがとうございました。

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