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オリンピック(五輪)の輪五個のマークの使用について

アパレルで働いています、来月弊社のブランドで<オリンピックフェア>というタイトルでフェアを開催するので、顧客向けにチラシ制作を考えていますが、そのチラシに五輪の輪5個のマークは使用できるのでしょうか?やはりスポンサーや協賛などしないと使用できないでしようか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • yokii22
  • ベストアンサー率39% (129/326)
回答No.2

そのとおりです。 五輪マークの商業的利用については、国際オリンピック委員会(IOC)に帰属しているため、IOCの規定によりオリンピック協賛企業以外には、その使用が認められていません。 URLとその抜粋を入れておきますが、無断使用は法律で罰せられます。 http://www.tm-library.com/column/column2008002.html <抜粋> では、我が国において、オリンピック委員会から許諾を得ていない第三者がオリンピック標章を商業的に使用しても、何らお咎めを受けずにすむかというと、そうではありません。不正競争防止法において、国際機関の標章の商業上の使用禁止が規定されています(不競法17条)。同条にいう「国際機関」とは、元々はパリ条約の同盟国の加盟する政府間国際機関のみを指し、IOCのような民間国際機関の標章は保護対象に含まれていませんでした。しかしながら、平成5年の不競法改正により、同条にいう国際機関には「政府間の国際機関に準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関」も含まれることとなり、IOCの標章についても、政府間国際機関に準ずるものと経済産業省令で定められたため、五輪マークやその他のオリンピック標章(「国際オリンピック委員会」、「INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE」、「IOC」)は、同法による保護を受けられるようになりました(平成11年通産省告示82号)。同条の規定に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処されます(同法21条2項6号)。

回答No.1

IOCないしJOCの許可を受ければ可能。そうでなければ不正競争防止法違反。