• 締切済み

法律に詳しい方教えて下さい。

人から借りている物を勝手に捨てたりすると横領罪になると聞いたことがあります。 例えば、自宅保管していた借りっぱなしになっている物をセキュリティーの万全なトランクルームを借りて、そこに預けて保管した場合(借りた物を自宅とは別の場所で保管するとなると)、刑事事件の何かの罪に該当しますか ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • KOMATA333
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.4

ほぼ問題ないと思います。 ご自宅のレベルにもよりますが、 おそらくご自宅で保管されるよりも セキュリティ・空調が整っているトランクルームや収納スペースの方が 借りた物の保全性が高いと思います。 あくまで、ご本人の意思に悪意があるか無いか 虚偽の事実があるか無いかがポイントになると思います。 ご自宅の保管であれ、トランクルームであれ借主の質問者さんに 返却の意思がなければ返されないことに変わりがないので(強制執行等なら別ですが) どちらでの保管にも大差はありません。 他の回答者さんも言っていましたが ”「△〇」に◎日から保管する”ということを貸主にしっかり通知・記録し 承諾を得ておくことをお勧めします。 (普通の友人間の貸し借りなら必要性は低いですが) ただしトランクルームやレンタル収納は 契約者以外の所有物の保管は原則禁止しているところが多いので注意してください。 (ただ、普通に入れてしまえば分らないのが正直なところです) 借主・貸主の関係性が詳しくわかればもう少し的確なお話ができるかと思います。 参考までに・・・

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

預けた人の目的態様によります。 例えば、貸し主の目をくらまし、私する つもりで預ければ横領になります。 これを一般化して言えば、次のように なります。 事故の計算で預けた場合は横領になりますが 貸し主の計算で預けた場合には、犯罪になりません。 簡単に言えば、大切なモノなので、貸し主の ことを考えて預けた、というのであれば 犯罪にはなりません。 しかし、自分のモノにするつもりで 貸し主の目の届かない処に預けた、という意味なら 横領になる、ということです。 心配なら、貸し主に、そのことを通知しておけば 疑われずに済むでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

刑事的には何らの罪とはならないです。 ただし、トランクルームに保管することができる者は、 物品の借主に限ります。

回答No.1

 保管している、ということと捨てたりする、と言うこととの間にはものすごい隔たりがあります。  借りている限りにおいては罪にはならないでしょう。  ただし、返せと言われて返さなければ罪に問われる可能性は出てきますけど。

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