- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有志の会について)
有志の会の設立における代表者の必要性について
このQ&Aのポイント
- とある組合の支部から独立して新支部を作成するための交渉を行う際、有志の会を立ち上げる必要があるかどうかについて検討しています。
- 有志の会は代表者が必要な組織であるのか、それとも個々のメンバーが同じ立場で行動する形式で問題ないのかについて、法的な観点からの見解を知りたいです。
- 現在の支部と本部に交渉するための有志の会を立ち上げる場合、特定の代表者が必要なのか、それとも集団の意思を尊重して行動できるのかについてご教授いただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2
お礼
>その場合には会として裁判当事者にはなれない。 この点につきましては、本部に支部設立が認められてからのことになってくると思いますので、新支部長に表に立って頂くことになると思われます。 >実際的には交渉をするのであれば,代表でなくてもいいから連絡役が必要だね。そうでないと本部は誰と交渉してよいのかが分かりません。 ブロックの9割近い賛成ということもあり、現在はブロック長が連絡役として動いてくれています。 やはり、本部との交渉と皆さん考えられますよね。 なぜ現行支部が認める認めないとか言っているのかわかりませんし(支部規約にもブロックが支部になるときに支部の容認が必要とは書いていません)、現行支部が「有志の会の代表がいない、得体の知れない会」と言うので代表者が必要なものかと思い質問させて頂きました。 お礼が最後になってしまいましたが、大変参考になりました。 ご回答頂きましてありがとうございます。