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独自ポイント券の発行について

親睦会を中心とした個人的なグループで活動しておりますが、現在はメンバーも数人であり、メンバーの増員や活動を活発化させるため、ポイント券を発行しようと考えています。 1円=1ポイントで、10ポイント券、50ポイント券、100ポイント券の3種類用意します。 ポイント券の発行は本部が行い、このポイント券を各支部長が現金と引換えに交換する仕組みです。 もちろん各支部長はポイント券を本部長に対し、現金として換金させることは可能です。 ポイント券の利用方法は、 各局で行う親睦会に参加されたメンバーの方に、ポイント券を渡します。当日利用は不可ですが、次回の親睦会で参加費としてポイント券で支払う事が出来る事を考えています。 各メンバーのポイント残高は本支部が行います。 当然ながらポイント券の偽造防止対策も考えています。 ご質問としましては、  1.上記のような事を行い、日本国内法に反しないか?  2.もし偽造された場合、法的に偽造した者を罰する事は出来るか? 長々となりましたがこの2点です。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

一般会員には、支給するだけなら問題なさそうですが、 一般会員へも販売する場合、出資法違反になりそうです。 (一般不特定からの預かり金の禁止に抵触) 偽造だけなら紙幣と違いますから犯罪にはならないと思いますが、 使えば詐欺罪でしょうね。

ms07phs
質問者

お礼

ポイント券はスタッフ、一般会員が親睦会などイベントに参加した時にポイント券を寄与するだけで販売ではありません。 ポイント券は本支部長が双方合意した上で本支部長間のみで行うものです。 >(一般不特定からの預かり金の禁止に抵触) 例えば、年会費や組合費など集金する事も違法なのかと調べてみました。 出資法ですがそもそもは、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まり に関する法律であって、銀行や証券会社など特定の法律で認められている金融業者以外の者が、元金の保証や、配当などの形で元金を超える金額を払い戻 すことを示して出資金を集めることを禁止している。 ポイントを還元などが違法なのでしょうか? いい勉強させて頂きましたありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

はっ? それもしかして騙されてませんか? そのポイント事前に本部で購入ですよね。 その購入者が支部長 その購入する代金の出元は何処? まさか支部長のポケットマネーでは無いですよね。 会費? でも親睦会を運営する費用の一部ポイント購入代に回ると 結果参加者がポイント購入してるのと同じですよね。 この話 一番苦労せず手元に現金集まるの誰かな? ポイントの現金化 出来ますか? 今回のポイント制度導入の趣旨からすると延々購入し続けないと親睦会運営出来ませんよ。 何か旨い事騙されてる様に思えます。 一寸前に流通革命を起こすといって擬似通貨「円天」と同じように思えるのは私だけ????

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.内々だけの話なら問題なと思いますね。 2.法的な問題で罰せるようにするなら そのポイント券を有価証券として届ける必要がいります。 でも利用目的が「親睦会」のみなら お望みの目的にの起爆剤にはなりませんね。 だって利用する側に何か特典ありますか? 最大100ポイントでしょ。100円割引 全然魅力的と思えませんが・・・

ms07phs
質問者

お礼

>2.法的な問題で罰せるようにするなら そのポイント券を有価証券として届ける必要がいります。 有価証券というものが、どのようなものか調べてみます。 ポイントですが最大で100ポイントではないんですけど... メンバーとして私にこのお話が持ち上がり、本支部長は次のように考えておられます。 メンバーになった時点で300~500ポイント寄与 親睦会などのイベントに参加してくれば150~300ポイント寄与 繰越会員(1年ごと)にも500~1000ポイント寄与 ポイントを貯めて一気に使うのもよし。 ~になっているのはスタッフ登録会員と一般登録会員の2種類あるためです。 私みたいなメンバーとしては親睦会のようなイベントを沢山開催すると、それだけ多くポイントが貯まるので、私のようなメンバーが親睦会を始めとしたイベントが活動を促進し活発になるのではと、おっしゃてました。 本支部長に、このようなご意見があった事をお伝えいたします。 お忙しい中、ご回答ありがとうございました。