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ネットサービスの解約と消費者センターの権限
先日KDDIの提供するインターネットサービスに加入しました。 しかし契約時に確認した内容(口頭)と実際のサービス内容に相違があるため契約無効として違約金(2年単位契約)・初期費用を踏み倒す形でキャンセルしたいと思います。 相違の内容についてはBUFFALOのルーターのPPPoE機能を利用して直接(回線業者のホームゲートウェイ利用することなくBUFFLOルーターとONUを直接接続したいという とういうことでしたが実際はできませんでした。BUFFALOルーターがグローバルIPを認識できない、二重ルーターないしはブリッジモードでの利用を余技なくされ機能がかなり制限されているのが現状) 録音記録などを利用しながら苦情を入れたところ「案内に問題があった・虚偽(意図的ではない 営業の勘違いですが)の説明があった」ことはすでにKDDIは認めていただけました。 ですがKDDIは「申し訳ありません ですがそれはサービスの主たる内容ではないためそれをもって全解約をすることはできません。ノベルティ(いわゆる粗品)を送るのでそれで勘弁を」といわれました。 虚偽の説明に基づく契約を粗品一個で終わらすというのはなっとくいきません。 また、消費者センターに行ったところで消費者センターはあくまで「相談所」のいきをでず、とくに法的な命令を下す権限がないようで、法律相談事務所などをあたればかえってそのための費用のほうが高額になってしまいます。 2年間使い続けるか違約金を払うしかないのでしょうか…? もし有効な解決策があればご教授ください
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noname#159916
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