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新聞解約の相談
1年前にY新聞をやめ、他新聞を1年契約しています。最近Y新聞が入っているので確認したら、Y新聞を止める時に1年後に3ヶ月の契約をしていました。(内容がつまらないので止めたのに、しつこい勧誘に根負けしたようです。) 消費生活センターに相談したら、「契約は契約なので、販売店との交渉しだい。違約金の基準はない。代金の3か月分以上は請求できない。」とアドバイスを受け、販売店と交渉し、今月分で配達停止・残り2か月分の新聞は受け取らず代金は払うことになりました。(つまり朝刊3か月分の違約金) 違約金の集金に来た人にやけに同情され、不安になって本社のお客様相談センターでもう解約したことはふせて、こういう場合普通はどういう対応をするか聞いたところ「読んでない2か月分の請求はいきすぎ」と言われたのでそちら(本社)から販売店に言ってほしいと頼んだら、販売店に伝えるだけはできるが、「いきすぎ」の2か月分の代金返還させることはできないと言われ、釈然としません。こういう販売店の行為を正せないなら、「お客様相談」じゃないですよね。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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今回は少々厳しいかもしれませんね。 強引に契約させられたといっても、1年経過しています。その間(というより契約直後)にあなたがアクションを起こさなかったことも過失になってしまいますから。 また、販売店も『Y新聞』の看板を掲げていますが、実際は『○×商店』です。 例えば電化製品を買ったとき、不具合等はメーカーの『お客様相談』に問い合わせますが、購入時の契約や返品による返金は販売店と行いますよね?(製品に不具合のない限り)メーカーに返品しても返金はしてもらえないのと同じです。 とはいえ、今回の件は同情します。Y新聞社の販売店に対する指導次第ですが、受け取ってしまった分の代金程度で済まされるのが通常だと思います。 (だだ、販売店が運営に困っている場合は渋るでしょうね また、あなたが『配達停止・残り2か月分の新聞は受け取らず代金は払うことになりました』と同意したことも痛いです)
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- Willyt
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こういう場合は払ってしまったら弱いですよね。返さなければ訴訟ということになるのでしょうが、少額訴訟でも二ヶ月分の新聞代よりは経費がかかりますからね。払ってしまったら泣寝入りということにならざるを得ないのではないでしょうか?
お礼
そうですよね。もっといろいろな所で相談して、勉強してから交渉すればよかったと思っています。7月になると、また配達停止が遅くなるかと思って、急ぎすぎました。 ただ、代金返還より、不当に支払わされたというのと、それを容認するような本社の人に腹が立ちました。 このおかげで、今後はきっぱり断ります。
お礼
販売店について解りやすい説明ありがとうございます。電気製品で考えると、納得できました。 また、先に本社で通常の対応を聞かずに急いで決着をつけようとした自分も悪かったと思います。 親切なご回答ありがとうございます。