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解約出来るか?

コンサルタントをお願いしようと思ったのですが、 相性が良くないと感じたので解約をしたいと思いました。 入金は終えています。 ただ、契約書はまだ書いていません。 契約書には途中返金不可とのこと。 コンサルタントに直接、入金は終わったが、 契約書の内容に納得できない。 返金希望と伝えましたが、 納得してもらえませんでした。 消費者センターにも相談しようと考えていますが、 このような場合は返金してもらうことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

コンサルタントって事業者間の契約でしょ? それなら消費者センターは関知しませんよ。 他の回答どおり、契約は口約束でも成立します。 入金したなら、契約書の有無には関係なく、契約は成立しているでしょう。 解約については、先方との話し合いしかありません。

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.1

無理じゃないでしょうか。 まず契約書を書いていないとありますが、事前に提示された金額を振り込めば、それは契約の意思があるという事になります。 口約束でも成立するかと。 次に、他人の銀行口座にお金を間違って振込をした場合とかは、返金しないといけないという義務はありません。 あくまでも、「間違って振込をしたようで、返金をお願いできないでしょうか?」というお願いです。 お願いというのは、こちらの都合を相手に押し付ける事ですから、当然相手も無視するという選択肢も可能です。 >契約書には途中返金不可との記載あり。 一般的に契約というものは、例えばアパートを借りる場合でも、「もしも契約した後で気に入らない場合解約する事になればどのような返金となりますか?」という確認を賃借人側がするものです。 その場合でも、「1度入金のあったものは一切返却しません」と記載されているケースもあります。 もめごとの多くはお金に関する事が多いので、そのように事前に書いてあったりするのです。 なぜ書くのか? 説明するのか? と訊かれれば、少数派ですが、契約した後にやめたい! とか言う人がいるのです。 >契約書の内容に納得できない。 契約を取り消す理由として、相手のビジネス内容に関する否定ですよね? 決して楽しいものではありません。 >消費者センターにも相談しようと考えています 一般的に契約に関するクーリングオフというのは、事業者が個人消費者の家などに行き、考える時間を与えさせないまま契約を結ぶものを指します。 「相手はただの消費者です。よく考えてみたら契約を取り消したとか言っています。あなたは事業者ですから、多少多めに見てあげてほしいので、クーリングオフということで・・・」というものです。 でも、コンサルタント契約という風に書かれてありますので、相談者は事業者ではないのかなあ~と思うのです。 そうするとね、「どちらも事業者ですので、事業者間同志で話し合って解決してください」となるような気がします。 コンサルタントとありますので、法律面も詳しいと予想されます。 そうすると、「痛み分けという事で半分だけでも返して欲しい」という風にお願いをする。 あるいは、返金が難しいと判断すれば、とりあえずその契約通りに実行する。 という選択となるのではないでしょうか。 「事業者は従業員を含めて、法律を守るように事業活動を行う義務がある」と決められていますので、コンサルタント会社が法律面で違反している可能性は低いような気がするのです。