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FXの確定申告の差異の過去の損失

FXの税金申告で質問です。2008年に約86万円の損失、2009年に69万円の損失がありました。 いずれも確定申告はしておりません。 しかし2011年に41万円の利益がありました。確定申告する際に、過去の損失にて控除することは出来ないでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>確定申告する際に、過去の損失にて控除することは出来ないでしょうか? 「くりっく365」か「大証FX」どうしなら損益通算(相殺)が可能です。 それ以外のいわゆる店頭FXは残念ながら翌年以降に損失を繰り越すことができません。 ※平成24年(2012年)分からは店頭FXも「申告分離課税」かつ「損失の繰越可」となりました。 -------------- もし、「くりっく365」か「大証FX」ならば3年間繰越が可能です。 以下、「繰越控除の特例」の考え方です。 A・B・C・D年と連続した年のA年に損失があった場合は「B・C・D」年の利益と相殺が可能です。 仮にB・C年に損益がなく、「D」年まで繰り越したい場合はB・C年分も申告をしておくことが必要になります。 ---------------- なお、損失繰越の申告をしていなかった場合でも、【確定申告の必要のない人】の場合は「還付申告」扱いで過去にさかのぼって申告が可能です。(5年間さかのぼれますが繰越は3年間です。) ちなみに、「FXの損失」を申告するかどうかは任意ですから「申告の必要な人」には当てはまりません。 仮に「申告の必要があった」場合でも「期限後」申告を受け付けてもらえます。 なお、一定の利益(所得)があった年(2011年)に関しては「申告の必要な人」に該当しますのでご注意下さい。 『No.2030 還付申告|所得税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --------------- なお、数年分をまとめて申告用紙に書くことはできませんから、各年ごとに申告書を作成することになります。 国税庁の作成コーナーでも平成21年(2009年)分までなら作れます。 それより前は税務署へ出向いて下さい。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm >「過去の年分の作成コーナー」 --------------- (参考) 『損失繰越をする場合【FXの税金と確定申告ガイド!】』 http://fxzei.client.jp/click365sonshitukurikoshi.html 『店頭FXの税制が2012年1月より「申告分離課税」へと変更されます』 http://www.gaitame.com/info/law/tax.html

noname#153815
質問者

お礼

ありがとうございます!何とか理解できてきました。勉強不足でFXをやっていて反省しっぱなしです。ありがとうございました!

noname#153815
質問者

補足

ありがとうございます。自分はGMOクリック証券での取引ですので、「くりっく365」、「大証FX」には当てはまりません。ということは過去の損失は適用できないと言うことでしょうか?自分の場合は、店頭取引で「総合課税」という分類に該当するのですね?

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.2です。参考情報です。 所得税(国税)には納税者全員に「基礎控除(38万円)」というものがあるので、所得から差し引くことができます。(申告時は給与所得を含めた所得合計から差し引きます。) それ以外にも所得から差し引ける「控除」には色々ありますが、もしなにか適用できる控除があって【なおかつ】「給与所得者でない場合」あるいは「源泉徴収票に記載がない(控除もれがある)場合」は確定申告時に所得から差し引くことができます。 ※住民税にも33万円の基礎控除ほか各種控除があります。 ※確定申告をすれば住民税の申告は不要です。(税務署から市区町村へ申告データが送られます。) 『所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotokukoujyo-toha.htm

noname#153815
質問者

補足

ありがとうございます!参考にさせて頂きます!高額医療費も控除できるんですね!

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 >GMOクリック証券での取引 >ということは過去の損失は適用できないと言うことでしょうか? >店頭取引で「総合課税」という分類に該当するのですね? 現在、GMOクリック証券は「くりっく365」も扱っているようですが、それには該当しないということですね? であれば、おっしゃるように店頭取引で「(雑所得として)総合課税」となります。 『FXネオ取引の税金の取扱について教えてください。』 https://support.click-sec.com/app/answers/detail/a_id/396/kw/%E7%A8%8E%E9%87%91

noname#153815
質問者

補足

そうです。認識が甘かったために、くりっく365を選択しなかったのです。以後、自分のスタイルに合わせた取引をしたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>店頭取引ということになり「総合課税」ですので、過去の損失は適用できない… はい。

noname#153815
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ありがとうございました!何とか理解できました!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>FXの税金申告で… どんな FX でしょうか。 >過去の損失にて控除することは… 店頭取引で「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm になるものなら、年をまたいでの損益通算という概念はありません。 取引所取引で「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm になるものなら、過年分の損失との相殺は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >いずれも確定申告はしておりません… 損失繰越は毎年確定申告書を出し続けでいることが条件の一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm とはいえ、繰越損失の申告書が期限内提出に限るという条件はなさそうですので、平成20年分 (税金は和暦です) 以降各年ごとの「期限後申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm を先にすれば何とかなるはずです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#153815
質問者

補足

自分の場合はくりっく365ではない取引でした。ということは店頭取引ということになり「総合課税」ですので、過去の損失は適用できないのですね?