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道路交通法についての質問です。
道路交通法違反の中で,「継続犯」といえるものには何があるのでしょうか。 大学の図書館でいろいろと調べましたが詳細に記載しているものがありませんでした。 どなたか詳しく研究されている方がいらっしゃいましたらご教示いただければと思います。 よろしくお願いします。
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継続犯(けいぞくはん)とは、刑法学上の概念、用語の一つである。犯罪が既遂となった後も、違法の状態が継続するような犯罪を言う。その典型例としては監禁罪、不退去罪、凶器準備集合罪等があるとされる。 wlikiより抜粋。 つまり、道路交通法違反が既遂となった後も、違法の状態が継続することと考えればいいと思われます。 シートベルト非装着とか、速度違反も制限速度を超えている間中は継続犯と言えるでしょうね。 駐停車違反もそうでしょう。 対して、信号無視とか一時停止無視とかは、継続性はまったくないでしょうね。
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