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失業保険と年金
失業保険貰うと、将来もらえる年金はどうなるうですか?あと自己都合退社ですが、失業保険はどのくらいの期間もらえるのですか?
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>失業保険貰うと、将来もらえる年金はどうなるうですか? 失業給付を受けたからといって将来もらえる年金が調整されることはありません、ただ現在老齢厚生年金を受けている場合は併給できないので調整されます。 >あと自己都合退社ですが 自己都合ですと離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上ないと受給資格がありません、また7日間の待期期間のほかに3ヶ月の給付制限があります。 >失業保険はどのくらいの期間もらえるのですか? 失業給付が支給される日数を所定給付日数といいます。 所定給付日数は雇用保険の被保険者期間によって異なります。 自己都合の場合は 被保険者期間が1年以上10年未満ですと90日 被保険者期間が10年以上20年未満ですと120日 被保険者期間が20年以上ですと150日 となります。 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 自己都合で給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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- e-toshi54
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今現在考慮の対象になるかどうかは判りませんが、両方を同時に受給できません。つまり、年金受給年齢で失業(退職)した場合、年金か雇用保険がどちらかの受給を選択しなければならないということです。 昔は(何年前かは知りませんが)、両方同時に受給できていたそうです。
- ooooku
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1の方も仰ってるように 失業保険と年金は関係ありません。 失業保険の受給期間は一般的には6カ月です システムが昔と今も変わらなければですが リストラ等では 1か月後にもらえますが 自己都合では4カ月後になってしまいますよ
- rav4rav4
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>失業保険貰うと、将来もらえる年金はどうなるうですか 失業保険と年金は関係ありません。国民年金に対して毎月掛け金を払うか払わないかで変わってきます。 >自己都合退社ですが、失業保険はどのくらいの期間 雇用保険に入っていた期間、失業時の年齢で変わってきます。 http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm