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失業保険について

体調を崩して今月末で退社を考えています。 現在の会社は有給保障も退職金もありませんし、もちろん自己都合で退職となりそうです。 そこで、失業保険をもらうまでは3ヶ月かかりますし、今までの家計の分も余裕がないので、どうしようもない状態ですが・・・ 日払いでのバイトやナイトジョブは年収に含まれてしまうのでしょうか? また、通院もしておりますので社会保険を何ヶ月か更新できる制度があると聞いたのですが、どのように申請すれば良いのでしょうか? その後は失業保険をもらっている間は主人の社会保険の扶養には入れず、国民健康保険と国民年金に加入しなくてはならないと聞いたのですがどのような仕組みになっているのか・・・ 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

雇用保険の3ヶ月間の給付制限中の労働に関しては、 1日4時間以上週20時間以上の労働は、「失業認定申告書」の「失業の認定を受ける期間中に労働をしたか」という記入欄に記載し期間及び給与を報告を行い、 労働による失業手当(基本手当)に対しての影響はありませんのでご心配なく。 >社会保険を何ヶ月か更新できる制度があると聞いたのですが 任意継続と解釈します。 任意継続は「任意継続被保険者資格取得申請書」というものを提出します。 ご自身の健康保険証に記載されている電話番号に問い合わせ書類を貰ってください。(組合なら組合の、政府管掌なら社会保険事務所の電話番号が記載されているかと思います) 要件は、 1、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある 2、資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる です。 ちなみに健康保険の任意継続によって被保険者となった場合は、被扶養者としての要件を満たしませんのでご注意を。 >失業保険をもらっている間は主人の社会保険の扶養には入れず、国民健康保険と国民年金に加入しなくてはならないと聞いたのですがどのような仕組みになっているのか・・・ 雇用保険の基本手当受給中はご主人の健康保険が政府管掌健康保険だった場合、 手当日額3,611円以下であるなら被扶養者として認定されます。 ただし、ご主人の健康保険が組合であったら組合にご確認ください。 組合の場合は組合によって解釈が異なり、失業手当を受けるということは働く意志があるということで給付制限期間、日額とわず扶養と認定しないとか、過去の年収を見たり、130万÷365日=3562円未満とするとろ等様々です。 国民健康保険と国民年金は最寄の役所で手続きしてください。 仕組みとしては「国民皆保険制度」ですのでいずれかの健康保険あるいは年金に加入していなければならないということです。

4649mekadog
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。 ちょっと気持ちが楽になりました・・・ 少しでも働かないと受験の子供も抱えてるし・・ 大変なので・・・ 本当はゆっくりして少しでも早くちゃんと働きたいところなのですが・・ 少しずつがんばってみます! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.1

まず、健康保険ですが、任意継続と国民健康保険の支払金額を確認してみてはいかがですか?まぁ、任意継続の方が安くなると思いますので、お勧めします。 あと、これはすべての人に当てはまる訳ではないので確認してからにして欲しいのですが、辞めた以降の収入が130万未満なら、本来は失業給付の申請をすると扶養に加入できないのですが、貰えるまでという約束でやってもらったことがありました。ちなみにその時は130万を超えないので外す事はしませんでした。これは決して良い方法ではありませんので、ここに書くべきかとは思いましたが、こんな事もあったという事例です。 あと、国民年金ですが、免除できる方法もあります。確認してみて下さい。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
4649mekadog
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 いろいろ探して考えてみます・・・

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