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給与支払日の毎月1回の解釈について
末締め、翌末支払いの給与支払いとなっていて、末日が金融機関休業日の場合は翌営業日支給という給与規定の場合、支払いのない月が生じても法的に問題ないでしょうか?
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問題があると考えます。 労働基準法第24条第2条に書かれている「一定期日」の解釈では、金融機関が休業日であれば、後日払いでも構わないとされている。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html しかし、同項に「毎月一回以上」としているので、月給の形で給料を支払い、且つ、給料支払日を月末とした場合には、その月末が休業日であれば直近の前営業日に給料支払を要求されると解すべきである。 http://www.jinjour.jp/qa/%E8%B3%83%E9%87%91%E3%80%81%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%80%81%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91/152.html
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- pasocom
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回答No.2
それは違法です。 労働基準法 「(賃金の支払) 第24条 第二項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」 です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 したがって、給与の支払いがない月が生じてはいけません。 ですから通常であれば末日が非営業日なら、それ以前の営業日を給与支払日とするのです。
- sadami10
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回答No.1
法的には問題はありません。只会社と従業員間でトラブルの原因になります。 (1)給与は末日支払いの意味は例えば4月30日暦は休日です。土日会社が休業なら27(金)に支払います。 (2)月の末日銀行が休業の時は,休業の前日と決まっています
お礼
ありがとうございました。