• ベストアンサー

会社の法律

大学で暴力問題を起こし、軽い処分だったとはいえ、短期の謹慎処分など になった者がいます。 弁護士などを雇ってその加害者が就職する予定になっている 会社を調べ電話をして、暴力事件について説明をすることは 違法になるのでしょうか? まだ弁護士には相談していないため、よくわかりません。 法律に詳しい方、よろしかったらわかりやすく 教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

名誉毀損や誣告罪は成立するでしょう 特に名誉毀損は公表した内容が事実であっても成立します(事実だから許される と言うことは無い) 禁固以上の刑が確定してその執行を終えていない場合には少し異なってきます おかしなことをすると質問者の方が重罪になります 仕返しや変な正義感は持ち出さないことです

sine4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事実だからといって、余計なことはしてはいけないのですね。 わかりました。 処分が事実だったとしても、それを報告すると こちらが名誉棄損となってしまうんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

説明する目的は何でしょう。 単なる報復目的なら、名誉毀損になります。 専ら公益を図ることにあり、その事実が真実 であることを証明できるのであれば、違法には なりません。 公益を図る目的であったかどうかは、行為者の 説明や状況によって判断されます。 行為者が、いくら公益を図る目的だ、といっても 場合によっては誰も信じないかも知れません。 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することに よってした場合でなければ、罰しない。 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、 かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為 に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

sine4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公益を図るためというのは、具体的にどのような ことでしょうか? 会社側に処分のことを説明することは 状況によってこちらが不利になってしまうことは よくわかりました。 本当にありがとうございます。

回答No.1

処分歴等のネガティブ情報は極めてセンシティブな個人情報であり、 名誉権・プライバシー権によって強く保護されています。 相談者さんがそれをひけらかして回れば当然違法になります。 俗っぽく言えば、他人の過去の行いを暴き立てるようなことは 基本的に許されないってことです。 立場が逆になった場合を考えればすぐに分かることじゃないんでしょうか。 判例にも、前科照会事件という有名な事件があり、 刑法犯の前科ですら、勝手に暴き立てることは許されないとされています。 いわんや学内の処分をや 違法行為を受任する弁護士はいないはずですので、 相談に行くだけ時間と費用の無駄かとは思いますが、 相談に行って確認してこられたらいいんじゃないかと思います。

sine4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 違法行為になってしまうんですね。 事実であっても、そのようなことを説明することは こちらが名誉棄損で訴えられてしまうんですね。 そのことが事実だと分かった場合でも 違法だということですね? ありがとうございました。

関連するQ&A