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絵本イラストの使用について
子供たちのダンス発表会で、出版されている絵本の中からイラストをスキャンして使用出来ればと思っています。 発表会自体は無料、1000名ほどの入るホールで開催予定です。 使用用途は、プログラムやチケットに印刷をして、出演者やお客様に配ります。 この場合、著作権の手続きを行う必要があるのでしょうか。 絵本の作者は、外国の方でした。 子供たちの大好きなイラストで印刷物を作りたいと思っていますので、どうかどのような流れで手続きをしたら良いのかお教えください。
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- seabus12
- ベストアンサー率25% (93/371)
著作権法第30条で「...個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは...」複製(ご質問のスキャンと印刷)が可能とされています. これは著作権という権利を著作者が主張することを制限した規定です.つまり,ここで示された条件のもとで自由に複製が可能だということです. しかし,残念ながら,ご質問の場合では,公衆のもとで1000部ほど配布するということなので,明らかに「個人的,家庭内,など」の条件を満たしません.したがって著作権侵害となります. さて,たしかに著作権法第32条には「引用」というのがありますが,「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」との法文がわかりにくいせいか,よく安易に考えられて「引用」として複製する主張がありますが,引用にはかなり厳しい条件が想定されています(詳細は省略)ので,ご質問の場合はまったく該当しません. ではどうすればよいのか? まずその絵本出版社に連絡し,著者の著作権を含めた交渉をするのが筋です.外国人の著作権であっても日本の法律で守られています. 子供達やその保護者達まで影響を及ぼす可能性があるので,正々堂々と処理されることが極めて重要と思います.安易に考えないようにしましょう.
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
指摘しようとするつもりはありませんが、著作権法では権利の保全だけでなく無断でも自由利用できる例外規定もあり、個人的に使うために複製することは厳密に考えても違法ではありません。著作権の例外なので、たとえ複製禁止と書かれていても私的複製は可能です。不特定多数に配布することはやはり私的使用の範囲をあきらかに超えています。 チケットに絵を印刷することに対して「引用」を主張した裁判もありましたが、主従関係を満たさず32条の引用は認められませんでした。
- sas15
- ベストアンサー率66% (6/9)
こんにちは。デザイン職に従事している者です。 通常、著作権の手続きは必要になります。 その絵本の一番後ろのページに、絵本の内容の著作内容について記載がありませんか? ただ、個人的に使用するだけの場合、勝手にプリントしてしまう人がたくさんいらっしゃると思いますが 厳密に言えば、それは違法です。 WEBページなどから勝手に画像を持ち出す行為も違法です。 今回の質問者様の場合、不特定多数というよりある一定の方々の為に使う事や 子供たちに人気があり、喜ばせたいという理由があるので もしかしたら無料で使わせてもらえる可能性もあります。 とりあえず、その絵本の出版元へ連絡して、どのような目的でプリントして使いたいかを 伝え、その際費用が発生するのか、発生する場合価格は? など聞いてみてください。 フリーで使える許可がおりると良いですね。
お礼
ありがとうございます! 子供たちをなんの問題もなく安心させてやりたいので、とりあえず確認をしてみることにします。 早々のご回答をありがとうございました。
お礼
ご回答をありがとうございました。 32条を確認してみます。 素人ではなかなかわからないことが権利でたくさんあるのですね… 知らないことは怖いなとあらためて思いました。 ありがとうございます。