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住所変更

H18年末に建売住宅の引渡しになるのですが、住民票は年内に移動させ(異なる市役所)て、実際の引越しは年明けにした場合、住宅控除はH18年として受けられるのでしょうか。 その際、住民票の住所と一時異なる住所に住むことになりますが、問題は無いのでしょうか。

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  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  だいたい「感じ」が分かられたと思いますが… ○法律的には ・法律を厳密に適用しますと、住所を変更されますと転入先に14日以内に住民登録をする必要がありますし、逆に、住所を変更されていない場合は、住民登録ができません。 ・これに違反しますと、「住民基本台帳法」第51条違反で、第52条に基づき「5万円以下の過料」という罰則があります。 ○住所とは ・ところで、住所とは「生活の本拠があるところ」、もっと簡単に書きますと「普段寝泊りされているところ」と考えていただければ結構かと思います。 ・ですから、住宅の引渡しがいつかは、住民登録には関係がありませんので、その住宅が「普段寝泊りされているところ」であれば、問題はないということになります。ベッドがなくても寝袋で寝ることは可能ですよね…そういう事です。住宅が完成していることが、いちおう前提ではありますが(完成前に寝袋で寝ていたという説明は、ちょっと無理がありますので)。 -------------------------------------------------------------- ○以下とリビアです、住民票は必ずしも実際に住んでいるところに置く必要がないという例です。特殊な例もありますが、少し書いてみますと… 1 罪を犯して刑務所に入っている人については、無期懲役の人は刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所になります。 2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。 3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。 4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。  別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)   5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。 6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。 7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。 8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。 9 出稼ぎの方は、生活の本拠はあくまでも実家にあると言うことで、住民票を移さなくても良いことになっています。  つまり、住んでいないところに住民票があることもあるということです。貴方のケースとは少し違いますが、むにゃむにゃ…

mako1048
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 自分の視野の狭さ、知識の浅さを痛感しました。 一応完成予定ですが、一時二重生活環境になると思えばよいのですね。

その他の回答 (5)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.5

このようなことに駄目押しの質問をしても誰も回答できません 自己責任で対応してください

  • yumiko123
  • ベストアンサー率23% (11/47)
回答No.4

問題ないですよ。 住民票で住所確認をするので、引越しがいつかなんて行政は確認しませんよ。 もし聞かれたら、引っ越しました。と言えばいいだけです。 皆控除を受けるために年内引き渡しにしているのです。 実際年末までに引越ししてる人なんて少ないですよ。 気にしなくていいです。

mako1048
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですよね。私もそう思うのですが、賃貸に住んでいることを指摘されたら、荷物置き場で一時延長して借りてるくらい言おうと思います。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

話の持って行き方しだいです 厳密に言えば他の回答ですが 年内に引渡しを受けていれば、引越しは年内で、ただし大物の引越しは年明けでも行けないことはありません 年内にそこに済み始めた、家族を含め引越しの完了までは両方に寝泊りすることがあることを質問者が自覚して行動しさえすれば

mako1048
質問者

お礼

そうですね。役所にバレることは、無いと思っているのですが。。。 賃貸に住んでいるとマズイのでしょうか。(登録等の関係で)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>住宅控除はH18年として受けられるのでしょうか。 受けられません。 >その際、住民票の住所と一時異なる住所に住むことになりますが、問題は無いのでしょうか。 問題あります。役所で判明すれば5万円以下の過料になります。

mako1048
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 年内に引っ越せば住宅控除は受けられるのですよね。 仕事の都合で引越しできそうにもないし、H18、H19年の控除だと 結構差が出てくるので迷ってます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

住所変更は、引越したあとにしなければなりません。 罰則もあります。

mako1048
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 そうですか。やはり駄目ですか。

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