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住所変更について

住所変更したら 役所に何週間以内に届けないと行けないんですよね? (1)それって何週間以内でしたっけ? また、住所を変更して届け出が1年後になってしまった場合、罰金されますよね? (2)それっていくらでしたっけ? 市区町村によって違いますか? ご回答よろしくお願いいたします。

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  • ki-mao
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回答No.1

住所を変更したら14日以内に住民基本台帳法に従いそれを届ける必要があります。 住民基本台帳法 (転居届) 第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。) をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 一  氏名 二  住所 三  転居をした年月日 四  従前の住所 五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 それに違反した場合には、同法第53条2項により5万円以下の過料となる可能性があります。 第五十三条  (略) 2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 第五十四条  前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。 ただし、それは市町村で過料を科す訳ではなく、市町村から簡易裁判所に違法の旨を連絡して、 その上で簡易裁判所が決定します。 こういうことを言っては何ですが、市町村によりそもそも簡易裁判所に殆ど連絡をしないところも ありますし、きちんとやるとこともあります。簡易裁判所もしかりです。 よって過料となるかどうかは運しだいという面も否定できません。

eqwr45r
質問者

お礼

14日ですね。 ありがとうございます。

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  • KappNets
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回答No.2

住んでいたところで「転出証明書」を出してもらって転居先で「転入届出書」を出すという手続きです。手続き日を見るだけで、実際にいつ引っ越し作業を行ったたかということとは直接は関係ないと思いますが... 引っ越すと免許証他いろいろやることがありますよ。

eqwr45r
質問者

お礼

ありがとうございます。