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吹抜けに設けるキャットウォークについて

住宅の吹抜け部分の隅に幅600程度のキャットウォークを考えています。 片一方からのみの出入りのみでつながらないようにしています。 その通りには窓があり、反対は吹抜けです。この場合、床面積に含まれるのでしょうか? 詳しい方がいましたら、参考にさせていただきたいのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

キャットウォークのたぐいは床面積には含まれません。 根拠は、建築基準法に関する旧建設省(現国土交通省)の省令(建設省住指発第115号)です。 下記PDF内に 「(13) 体育館等のギャラリー等 原則として、床面積に算入する。ただし、保守点検等一時的な使用を目的にしている場合には、床面積に算入しない。」 とあります。 http://www.iuk.co.jp/pdf/10_18.pdf キャットウォークというのは、この「保守点検等一時的な使用を目的にしている」ものと解釈されますので、床面積に入れないのです。

oinw51
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 こちらを参考に勉強させていただき、交渉使用と思います。やはり、基本的には、住宅でも含まれないんですね。判断がむずかしいですね‥

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

私共の関係する確認検査期間では、すのこ状であれば、面積不参入、下が見えない床仕様なら面積算入です。行政によって違うみたいですね。少なくとも、大工さんに相談する内容では無いでしょうね。

  • tel0463
  • ベストアンサー率45% (64/142)
回答No.4

特定行政庁によって判断が違うと思いますので、 確認されたほうが良いです。 私の住んでいるところの行政庁では 同じことを聞いたところ、面積に含まれるといいました。 戸建の住宅と体育館を同じ土俵に上げるのはどうかと・・・。 といわれました。 とはいっても建築主事さんや適合判定員さんによっては よしとする方もいらっしゃるようですね。 面積に含めて駄目では無いので、面積に余裕が有るなら 算入して良いと思います。 余計なお世話ですが、 安易に違反建築物にしてしまうと売買等で苦労すると思いますよ。

oinw51
質問者

お礼

面積に含む含まないで、すごく難しく考えてはいないのですが、判定員さんによってちがうのは、あるんですね!このあたり、なぜちがうのかも微妙ですね。はっきりしてもらいたいなぁとかんじてます。 とても参考になりました。ありがとうございます!

  • kuku82
  • ベストアンサー率25% (367/1464)
回答No.3

はじめまして 拙宅には、吹き抜けにキャットウォークがあります。 面積に入れたくないんです。。。どうにかできないでしょうか? と、大工さんと話し込んでください。 色んな技が、あるはずですよん。 あぁ・・・早く、ロフトの天井直さなきゃ・・・剥がれたままや。。。

oinw51
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろと対策をねながら、大工さんにも聞いてみようと思います。

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