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差別の定義とは?
- 人種差別について差別の定義を探る
- 差別の具体的な例とその矛盾点について考える
- 厳しい取り締まりや入店拒否の差別について議論する
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質問者が選んだベストアンサー
> 「拒否=不法」でないなら、やはり入店拒否は不法にはならないということですね。 ナゼ「とういうこと」になるんですか? 不法な拒否も挙例しましたが? 「拒否=不法」「拒否=不法な拒否+適法な拒否」です。 > 差別区別は、未だに曖昧で論争があるみたいですね。 そんなコトは有りません。 確実なコトもあるし全く論争など無いゾーンもあります。 不法と適法の区別が、差別・区別の区別のヒントにもなると思います。
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- key00001
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言葉遊びはもう勘弁して貰えませんかね? > つまりはどっちもどっちということですかね。 「違法行為である」「但し賠償は少ない」と書いたコトを、「どっちもどっち」と同義と思うなら、それはアナタの言語感性です。 「ですかね。」って聞かれても・・・私には全く理解出来ないし、どうしようもない領域です。 > すみません、この質問でいう殺すと逃げるの違いが分かりません。 「殺す」は不法行為で、「逃げる」は不法では無いと理解して下されば結構。 > 「外国と取引するリスクを考え、貿易は行わない」←これは「行わない」と拒否しているのですから、殺すという意味合いも含まれているのではないでしょうか? 拒否=不法ですか? 「私はアナタがキライです。だから取引しません」は正当性は無い拒否であり、正当性な無い部分に違法性が生じます。 しかし「海外と取引すれば損ばかりです。だから申し訳ないですが、取引は出来ません」と拒否する場合に、不法の要素がありますか? 「差別になるかも?」などと考えて、たとえ損してでも取引すべきですか? って言うか、ソレはもはや外国とか人権の問題でも何でも無いですよ。 ためにしこれからコンビニにでも行って、半額に値切ってごらんなさい。 値切る前に、入店などを『拒否』されることは無いと思いますが。 その場合は不法行為になる可能性があります。 一方価格交渉の方は、まず『拒否』されます。 ・店舗側は不法行為になると思いますか? ・半額で売らねばならないのですか? ・店舗は断ってはいけませんか? どちらも『拒否』ですが、「同じ」では有りません。 > つまり、「○○人」ではなく、「外国人」という表記が適切なのですか? 「適切かどうか?」を決めるのは、厳密には最終的には司法であり、私じゃないです。 ただ「〇〇人お断り」は訴えられたら一発アウトでしょうね。 表現そのものが差別的だから。 「外国人お断り(&日本人専門店など)」に関しては、差別かどうかについては恐らく五分五分くらい。 最終的には、法的に耐用する具体的な合理性の有無が問われるでしょう。 「正当性のある合理的な『外国人お断り』の理由を掲示し、外国人客がゴネた場合、丁重に応対しお引き取り願う」なら、まず問題は無いです。 ホンネの理由は、別に「外国人がキライ」であっても構いません。 裁判は、良いヤツか悪いヤツか?を見極めるワケじゃないから。 表記・表現などのパフォーマンスが法的に正しければ、問題無いです。 > そうだとしても、外国人お断りの店は裁判で敗訴しています。 複数判例を精読した上での意見でしょうか? それと、そもそも大きな勘違いしてませんかね? 国際人権条約に違反して、個人が敗訴してるワケじゃないです。 人権条約の遵守は行政の義務です。 従い、あくまで国内民法上での敗訴であって、条約については「私人相互間に直接作用するものではない」として、人権侵害部分は棄却された判例もあり、商行為上の履行義務違反などでの敗訴などもありますよ。 行政を相手取った条約違反訴訟の方は、原告敗訴もしてますしね。 要は国内法の解釈・適用に、どこまで国際条約を援用するか?であって、私人には適用外として、ほぼ全く援用しない判例もあれば、大幅に援用した判例もありますが・・・恐らくまだ最高裁判例は無いのでは? 既に何度か述べたと思いますが、提訴に至る時点で、店舗側に合理性の欠如や、訴える根拠・理由=悪質性などがあるワケです。(あくまで日本の民法上の。) 訴えられた場合、裁判で原告勝訴の確率が高いのは「当たり前」です。 しかし訴えられない方が圧倒的・・・と言うか、訴えられる人の法的無知さや非常識さが問題でしょう。 > そして外国人差別だと厳しく非難されます。 > これは感じ方の違いなので仕方がないということでしょうか? そうでしょうね。 ただ、是認・許容・黙認する人も多いだろうし、非難にまでは参加しない人の方が圧倒的ですね。 激しく非難する人は・・・実際には1%もいないのでは? 実態・実情は、僅かな法的無知や非常識な人に対し、僅かな人権活動家や思想家が騒いでるだけかと思いますが。 活動家や思想家が、厳しく非難するのも「当たり前」でしょうね。 > つまり「日本国籍と外国籍」とも捉えられることではないでしょうか? ソレ・・何度か書いたと思いますよ。 捉えて良いし、そう捉えるしかないでしょう。 その上で「日本国籍と外国籍」の『区別!!』は認め、『差別』はダメ!です。 だから、アナタの中で「差別」と「区別」を理解・定義しない限り、永遠に理解出来ないです。 先程も書きましたが。
お礼
どっちもどっちについては、私の表現の仕方が誤りでしたね。これについてはもう大丈夫です。 「拒否=不法」でないなら、やはり入店拒否は不法にはならないということですね。こちらも損ばかりという理由が主なので。 ただ「特定外国人拒否」ではなく、「外国人拒否」という方がまだ適切というわけですか。了解しました。 その他詳しい解説も感謝です。 捉えていいのですか。ではとりあえず正論と言うわけなので、良かったです。 差別区別は、未だに曖昧で論争があるみたいですね。 ではまた質問したいと思います。
- key00001
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キリが無いですね・・・。 > 矛盾しているのではないかと少し疑問に思いました。 良く読んで下さいね。 (1)「〇〇人お断り」は違法の疑いがある。 (2)但し、経営上の合理性も皆無では無い。 (3)故に、仮に経営上の合理性が低く告訴された場合でも、違法の判決(差別の判定)を受ける可能性が高いものの、合理性も斟酌され、原告全面勝訴と言う様な事態(大きな賠償)とはならない。 です。 > 以下の意見は、「可能性の排除」ということにはならないのでしょうか?お願いします。 > 「私企業において、「外国と取引するリスクを考え、貿易は行わない」と言うのは、 経営判断ですが・・・ なりますよ。 但し「自分が殺される可能性がゼロでは無いから、相手を殺す」では無く、「相手から逃げる」の違いですかね。 それと「表現の正当性」です。 「〇〇人お断り」は特定国・特定人種に対する差別。 「外国と貿易しない」は不特定多数です。 「〇〇人はキライだから取引しない」は差別。 「当社では、過去、海外取引を実施した際、代金回収等のトラブルが多発したので、貿易は行わない」は合理的な経営判断によるリスク回避です。 > よって差別と区別の定義がはっきりしないと、差別と区別を区別できる状態にもなっておりません。 まずそれをキッチリ行わないと、永遠に理解出来ない問題でしょう。
お礼
(1)(2)(3) >>つまりはどっちもどっちということですかね。 ■すみません、この質問でいう殺すと逃げるの違いが分かりません。 「外国と取引するリスクを考え、貿易は行わない」←これは「行わない」と拒否しているのですから、殺すという意味合いも含まれているのではないでしょうか? 「それと「表現の正当性」です。」 >>つまり、「○○人」ではなく、「外国人」という表記が適切なのですか? そうだとしても、外国人お断りの店は裁判で敗訴しています。 そして外国人差別だと厳しく非難されます。 これは感じ方の違いなので仕方がないということでしょうか? ■ちなみに、条文に記載されている「市民と市民でないものには適用しない」という内容。 市民というのは、下のお礼欄でも説明してあるように「市民=参政権を持つ者=日本国籍の有無が現在の要件」ということになりますよね。 つまり「日本国籍と外国籍」とも捉えられることではないでしょうか? お願いします。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
> いえ、あなたは「犯罪統計などによる合理的な、犯罪者,容疑者を区別するための手段です。」=区別だとおっしゃりたいのですよね。 そうですよ。 それゆえ、「〇〇人の入国審査を入念に行う」のは許容範囲。 しかし「〇〇人だから」と言う理由で、入国を拒否するのは差別です。 > つまり「器物損害、他の客への迷惑、ルール違反等」は、犯罪行為にも含まれますし、ドレスコードのような合理的理由にも含まれます。 何が言いたいのか、イマイチ判りませんけど、それが「〇〇人お断り」の法的根拠になるとお考えなのでしょうか? 「〇〇人である」は、犯罪行為には含まれませんし、ドレスコードにも抵触しませんが? アナタの言う差別容認論の合理性は、「可能性の排除」であり、それは防犯効果が高いと言う観点のみでの合理性です。 確かに犯罪を未然に防ぐと言う観点のみからは、100%と言えるレベルの合理性はありますね。 しかし正当性は全くありませんし、むしろ違法性があります。 即ち「疑わしきは罰す(推定有罪)」以上の立場で、「予防処罰/予防排除」を行うと言うことです。 具体的に言うと「自分が殺される可能性がゼロでは無いから、相手を殺す」であり、それは正当防衛ではないどころか、過剰防衛でさえなく、殺人罪ですよ。 区別は「適法・適正な予防措置」です。
お礼
「それゆえ、「〇〇人の入国審査を入念に行う」のは許容範囲。しかし「〇〇人だから」と言う理由で、入国を拒否するのは差別です。」 >>つまりは「○○人だから入店の際には厳重なチェックをしてから入店可能か否かを判断する」ということは差別ではないということなのですね。理解しました。 しかし 「私企業において、「外国と取引するリスクを考え、貿易は行わない」と言うのは、経営判断ですが、それと同類と解釈することが可能だし、実際、店舗によってはドレスコードを制定している場合もありますが、店舗側に客(取引相手)を選ぶ権利も認められると言うことです。「〇〇人お断り」に、正当な理由を付けるコトは、それほど難しいコトでは有りません。」 という意見もありましたので、矛盾しているのではないかと少し疑問に思いました。 「「〇〇人である」は、犯罪行為には含まれませんし、ドレスコードにも抵触しませんが?それが「〇〇人お断り」の法的根拠になるとお考えなのでしょうか?」 >>いえ、あなたが「裁判になるのは、ドレスコードの様な合理的な理由が無き状況で、明らかに差別と思われるから提訴するんです。」とおっしゃられたので、「いえ、ドレスコードのような合理的理由も含まれると思いますよ。」と言ったまでです。 「アナタの言う差別容認論の合理性は、「可能性の排除」であり、それは防犯効果が高いと言う観点のみでの合理性です。」 >>以下の意見は、「可能性の排除」ということにはならないのでしょうか?お願いします。 「私企業において、「外国と取引するリスクを考え、貿易は行わない」と言うのは、経営判断ですが、それと同類と解釈することが可能だし、実際、店舗によってはドレスコードを制定している場合もありますが、店舗側に客(取引相手)を選ぶ権利も認められると言うことです。「〇〇人お断り」に、正当な理由を付けるコトは、それほど難しいコトでは有りません。」
- st_augustinus
- ベストアンサー率23% (28/121)
人種差別の撤廃に関しては、法の下での平等を謳っているものだと考えれられます。 となると、7は違法行為を助長しかねないということで、取締りの強化や入店拒否は、特に暴力団排除条例の施行以降は当然されるべきものです。 また、4,6も同様に日本の法の下では、違反する可能性が高いという今までの背景を考慮して、予防的意味合いでの行動になりますから、差別ではないと判断できるでしょう。 あくまでも憲法にあるとおり、『公共の福祉に反しない限り』権利を尊重するということです。
お礼
「予防的意味合いでの行動になりますから、差別ではないと判断できるでしょう。」 「あくまでも憲法にあるとおり、『公共の福祉に反しない限り』権利を尊重するということです。」 >>私も基本そのような考えがあり、一概には入店拒否を差別行為だとは言えないと思います。 しかし迷惑行為を理由に入店拒否をした場合でも、裁判では敗訴になる確率が非常に高いようです。 つまり矛盾しているのです。 それについて少々納得いかない点がありました。 もし差別と限らないとなれば、店側が敗訴した場合は裁判官の方に非があるということなのでしょうか…。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
5番です。お礼の質問に回答します。 外国人入店お断りができないという点において、 お店の権利は、制限されます。
お礼
回答誠にありがとうございました。 「お店の権利は、制限されます。」 >>これは、条文に記載されていることでしょうか? 何故その結論に至ったのでしょうか? お願いします。 また、「市民と市民でないもの」の説明についてですが、私のあげた点に指摘等ありましたらお願いします。 ない場合は、誠に勝手ながら、私の意見を現時点では正論に近いものとして、扱わせていただきます。 その上で、更に他所で意見交換をしておこうと思います。 お願い致します。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
> しかし差別扱いされ、裁判では敗訴します。 > そこら辺どうお考えでしょうか? だから「違法な差別の疑いがあるのは、(4)特定外国人入店拒否くらい」と書いてますよ。 > しかし今までの裁判では、店側の敗訴だけのようです。 裁判になるのは、ドレスコードの様な合理的な理由が無き状況で、明らかに差別と思われるから提訴するんです。 ただ、裁判で勝っても負けても、それほど高額な慰謝料にはなりませんので、裁判する方が労力,時間のムダになる場合が多いです。 > それと外国籍には適用しないはずではないのでしょうか? 外国籍に適用しないのは「区別」であり、「差別」は適用されます。 「〇〇人お断り」は人権上の「差別」の可能性があります。 「差別」と「区別」を区別して考えましょう。
お礼
「だから「違法な差別の疑いがあるのは、(4)特定外国人入店拒否くらい」と書いてますよ。」 >>いえ、あなたは「犯罪統計などによる合理的な、犯罪者,容疑者を区別するための手段です。」=区別だとおっしゃりたいのですよね。 しかし「入店拒否の主な理由は、犯罪行為の割合からです。(器物損害、他の客への迷惑、ルール違反等)」 これは「犯罪統計による区別の手段」ではないのでしょうか? 「裁判になるのは、ドレスコードの様な合理的な理由が無き状況で、明らかに差別と思われるから提訴するんです。」 >>▼ドレスコードとは ~周囲の雰囲気を損なわないために、ホテルやレストラン等でノーネクタイや短パンなどを禁止していたり、ホームパーティの「カジュアルウェアにてお越し下さい」などパーティの主催者やホテル、レストランなどが服装を規定している場合が含まれる。~ つまり「器物損害、他の客への迷惑、ルール違反等」は、犯罪行為にも含まれますし、ドレスコードのような合理的理由にも含まれます。 周囲の雰囲気、迷惑、ルール等。 「外国籍に適用しないのは「区別」であり、「差別」は適用されます。」 >>御指摘ありがとうございます。 しかし今のところでは、差別と区別の定義についても論争状態であるので、私はあなたの思う差別も差別とは思っていません。 よって差別と区別の定義がはっきりしないと、差別と区別を区別できる状態にもなっておりません。 差別区別の定義と差別にひっかかるもの、について同時進行で質問してしまった点については申し訳ありません。 どこで聞いても差別の具体例がはっきりしなかったので。
- Ray1jo
- ベストアンサー率45% (75/165)
>>私は「市民と市民でない場合は適用しない」というのを、「日本国籍と外国籍の間は適用しない」というふうに解釈している やっと違和感を理解しました。 私が言いたかったのは「その被疑者が職業的にどういう立場で、 どういった経緯でその行為に及び、どのような結果になったのか」で 「○○人お断り」という結論に至ったので、 一概に差別とは言えないといいたいのであり、 sawakouxさんの解釈はまったくの見当違いです。 今回の場合だと酒癖の悪い密輸業者と宿泊施設店員ですね。 (聴いたら飲酒禁止のサウナで酒を飲んで暴れてたそうな・・・) >>http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120126/trl12012620180012-n1.htm これは当然です。 あくまで日本国の憲法を扱う仕事ですから、 当然、文化と法律が違う外国籍の方に任せることに対し、 強い制限がかけられるのはいたし方ありません。 >>海外のケースは差別にはならないのですか? いや、海外でも差別はあるのですが、 一部外国人の場合はどう考えても法的にそちらがアウトなのに 「どうかんがえても俺が法律だから俺に従え!」を地で行くので・・・。 これだと話の趣旨にまったく沿わないので割愛とさせていただきました。
お礼
「~一概に差別とは言えないといいたいのであり、」 >>それでしたら賛同致します。 しかし裁判では敗訴するのです。それ故に、その裁判に対して少々納得いかないところがありました。 「これは当然です。」 >>ですよね。 しかし韓国人と自称韓国人と在日韓国・朝鮮人の方からは「差別だ!」という声があがっているので、我々としても非常に困ってしまいます。 だから共存は難しいと言っているのにも関わらず批判してくるので、うんざりしていたところでした。 話ズレました。失礼しました。 「これだと話の趣旨にまったく沿わないので割愛とさせていただきました。」 >>了解しました。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
Q1 (1)入国管理の窓口を日本在住者とそれ以外に分けることは、 本条約1条の差別でなく、区別に留まります。 条約第1条第2項には、「国民」でなく、「市民」という用語がつかわれています。 市民か否かは、国籍でなく、住所に基づく特別な基準で判断します。 例えば、日本に定住している外国人は、国籍でなく、住所で日本の市民に該当します。 例えば、米国では、グリーンカードを所持している外国人(米国以外の国籍を所持している人)は、 米国の市民となります。 条約5条d(ii)には、下記の権利が規定されています。 (ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利 日本に住んでいる外国人であっても、定住している住所から日本を離れて 日本に戻ってくるときには、日本に戻れる権利があります。 パスポートの価値の差について、説明するとこのように長文になります。 (6)外国人への職務質問は、国籍を理由とした差別になりやすいものです。 Q1(4)の入店拒否は差別になります。 外国人を差別する理由を述べている回答も散見されますが、 このような理由は認められず、差別になります。 人種差別撤廃条約第5条は、下記のように規定しています。 締約国は、特に次の権利の享有に当たり、 あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに 人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、 すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。 (f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利 特定の国籍、人種を理由として飲食店の入店を拒否したり、 温泉の入浴を拒否することは、5条(f)に該当し、 差別そのものです。 Q3 一方、ヤクザの入店拒否については、人種、皮膚の色、民族的出身、種族的出身でないので、 人種差別撤廃条約による差別禁止が適用されないだけです。 ヤクザに対する差別といえば差別ですが、 それは別の条約、憲法、法律などの規定に委ねることになります。 詳細に検討していませんが、世界人権宣言の条項に違反することになるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 「入国管理の窓口を日本在住者とそれ以外に分けることは、本条約1条の差別でなく、区別に留まります。」 >>いえ、窓口ではないです。 日本のパスポートは甘い審査で通ることが多いです。それを利用するため、同じアジア人が海外の空港で日本人についてまわったりという話も多くありました。 対して、黒人やその他(基準は分からない)の外国人は、カバンチェックも長かったりして、明らかに日本人の対応とは違う場合が多々あるようです。 そして韓国女性を警戒していたりします。 (海外反応、掲示板、クチコミ、情報交換サイト、事例、事件、記事などから) 「条約第1条第2項には、「国民」でなく、「市民」という用語がつかわれています。市民か否かは、国籍でなく、住所に基づく特別な基準で判断します。」 >>私もそういうことかとは思いましたが・・・。 ▼wiki引用 市民権 (citizenship) は、市民革命を背景にした国や多民族国家では国籍と同じ意味で使われることもあるが、特に法的な権利と義務との関わりで用いられる。国籍と区別して用いられる場合は、その所属する国家内における市民たる資格を意味し、国籍が他国との関係で問題になるのに対し、市民権は国内問題として扱われる。国内で市民権を有する者と有しない者とを区別する場合は、参政権が完全である者か否かで区別することが多い。日本は参政権の有無で国民(市民)を分ける法制を採っていないが、国籍法に「日本国民たる要件」があるように、国籍が国民(市民)であることと関係している。 ▲ つまり、 「市民=参政権を持つ者=日本国籍の有無が現在の要件」 ということではないのでしょうか? 「特定の国籍、人種を理由として飲食店の入店を拒否したり、温泉の入浴を拒否することは、5条(f)に該当し、差別そのものです。」 >>理解しました。 気になったのですが、その場合、店側の権利はどうなるのでしょうか?お店側にも経営に影響が出るとなれば、あらかじめの措置として、拒否対応は権利に含まれるのではないでしょうか。 また、海外でも特定外国人入店拒否のお店がありますが、それらは裁判ざたにはなっていないようです。 それに関しての情報があればお願いします。
- Ray1jo
- ベストアンサー率45% (75/165)
おや、あのケースでしたか・・・。 これは人権団体がものすごい勢いで加勢したのに加え、 当時はプロ市民による行動によりまともに証左が出なかったケースもあったそうです。 暴れていたのは当時のロシア人観光客ではなく、 ロシアから来た密輸業者とつながりのある運搬業者で、 店側からしたら立派な営業妨害そのものでした。 ・・・マスコミはものの見事に隠しましたがね。 事実、ちょっとでも同様の行為をするとマスコミや 人権保護を目的とするプロ市民が増えているため、 裁判で勝つケースが少ないようです。 (なお、海外における韓国人ケースは 差別とはまったく違う原因なので割愛) >>日本国籍でないと駄目なものがありました。 どのケースでしょうか。公務なら無論、論外になるのは当然です。 もし、日本の公務を外国人に任せたらどうなるか・・・。 >>「市民と市民ではない(日本国籍と外国籍)」では適用しないと書かれているのでしょうか? 市民というのは軍人も政治家も当てはまります(広義なら、ですが)。 法的に「被疑者が職業上、やむをえない」などのケースを指します。 >>間違っているとして、どこがおかしいと思いますか? 「法律が間違っている、白人差別だよこれ」と主張されているようでしたので。 事件が起こった背景がまったく無視されているのも気になりました。
お礼
銭湯は多いようです。マスコミは、良い所も悪いところも隠す傾向があるようです。 (なお、海外における韓国人ケースは差別とはまったく違う原因なので割愛) >>海外のケースは差別にはならないのですか? 他の方の意見では差別になるということでした。 違う原因とはどういうことですか?お願い致します。 「どのケースでしょうか。」 >>http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120126/trl12012620180012-n1.htm 「市民というのは軍人も政治家も当てはまります(広義なら、ですが)。法的に「被疑者が職業上、やむをえない」などのケースを指します。」 >>つまり、「日本国籍と外国籍」は間違っているということですね。 では、改めて「市民と市民でない」というのは、いわゆる誰と誰をさすのでしょうか?分かる範囲で良いのでお願いします。 分からないのであればそれはそれで大丈夫です。 「「法律が間違っている、白人差別だよこれ」と主張されているようでしたので。事件が起こった背景がまったく無視されているのも気になりました。」 >>すみません。何の事だか分かりませんでした。 私は「市民と市民でない場合は適用しない」というのを、「日本国籍と外国籍の間は適用しない」というふうに解釈しているため、外国籍の方が「差別だ!」と言ってきても適用しないわけですから、差別にはならないと思っておりました。 しかし裁判では敗訴します。 周りからの声では差別だと言われます。 訳が分からなかった次第です。
- Ray1jo
- ベストアンサー率45% (75/165)
>>これって、性的暴行だけでなく、その店のルール違反、他の客への迷惑行為、器物損害についても同様ですか? 同様です。そして、敗訴といいますが、それはおそらく 店側から身に覚えの無い言いがかりがあったケースと混同されているのでは? たとえ外国籍があっても、軍人などの例外ケースで無い限りは 現地の法律が適用されます。日本人にも、です。 また、外国人差別だとおっしゃられますが、 大半の外国人は郷に入れば郷に従っております。 自身の宗教的なルールは逆に破られたら困りますが (例えばイスラム教の戒律とか。逆にこれはこちらも尊重します) 差別というのはもっと残酷で、そのもっともたる例がアパルトヘイトでしょう。 この辺りは異文化交流学習関連の資料で学ぶことが可能です。 日本人の場合は身内差別こそあれど、 外国人差別を行うケースは少ないでしょう。 あげるとすればネット右翼による韓国人差別くらいかと。
お礼
「店側から身に覚えの無い言いがかりがあったケースと混同されているのでは?」 >>いえ、特別それはないと思います。 ちなみに敗訴というのは日本国内の場合でした。日本人が「外国人は注意してもルールを守らず騒ぎまくるから、温泉への入店は拒否します。」というような看板?を掲げていたら、「差別だ!」とされ、敗訴したそうです。他の店でも同様。温泉は特にこういった事例が多いようです。 海外でよく見るのは「韓国人入店拒否」の看板。(私は嫌韓とかそういうことではありません。) 理由は器物損害など、理由の例としてあげたものそのままです。 しかし今のところ裁判ざたにはなっていないようです。毎回のように韓国人は看板を見て、怒って怒鳴るようですが、外国の方は呆れて・・・その後は分かりません。(海外反応、掲示板、事例、事件、からの情報。) 「大半の外国人は郷に入れば郷に従っております。」 >>それがそうでもないようです。 日本国籍でないと駄目なものがありました。条約等で決まっております。 しかし、韓国籍の方2人は「外国人差別だ!」と騒ぎました。裁判で韓国籍の方が敗訴しましたが諦めるつもりはないようです。(最近の記事) その他、ルールを教えたりしても、郷に従わないケースが多いようです。(市民反応、掲示板、ニュースなどなど。) 特に韓国の方は。中国の方もチラホラ聞いたことがありますが、どの程度かは分かりません。(差別しているつもりはありません。) 「韓国人差別くらいかと」 >>事例がないと、差別だと理解は出来ません。 しかしいわゆるネトウヨの教養が低いのは私も感じます。私が偉そうに言えませんが。 そして韓国人の外国人差別、侮辱等は頻繁に騒ぎになったりしているようです。 話ズレました。失礼致しました。
補足
■つけ加えです! 「たとえ外国籍があっても、軍人などの例外ケースで無い限りは現地の法律が適用されます。日本人にも、です。」 >>「市民と市民ではない(日本国籍と外国籍)」では適用しないと書かれているのでしょうか? それとも「日本国籍と外国籍」という解釈は間違っているのでしょうか? 間違っているとして、どこがおかしいと思いますか? また、その記されている「市民と市民ではない」という文は、つまりは「誰と誰の」ことをさしますか? お願いします。
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お礼
つまり、不法の場合もあるし適法な場合もある、ということですね。 「確実なコトもあるし全く論争など無いゾーンもあります。」 >>それはもちろん。 私が言っているのは論争が無いこともあるし、論争していることもある、という意味でした。 不法適法ですか。了解しました。 ありがとうございます。
補足
私の質問に細かく回答してくださったので、ベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました^^