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差別の定義とは?
- 人種差別について差別の定義を探る
- 差別の具体的な例とその矛盾点について考える
- 厳しい取り締まりや入店拒否の差別について議論する
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質問者が選んだベストアンサー
> 「拒否=不法」でないなら、やはり入店拒否は不法にはならないということですね。 ナゼ「とういうこと」になるんですか? 不法な拒否も挙例しましたが? 「拒否=不法」「拒否=不法な拒否+適法な拒否」です。 > 差別区別は、未だに曖昧で論争があるみたいですね。 そんなコトは有りません。 確実なコトもあるし全く論争など無いゾーンもあります。 不法と適法の区別が、差別・区別の区別のヒントにもなると思います。
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- key00001
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「差別」と「区別」を混同している様です。 条文では「『差別』はいけないが、『区別』は構わない」と言ってるワケです。 また、差別してはいけないのは「人権部分」であって、各人のプレゼンスやパフォーマンス(立場,行為,言動)などに規制(違法か合法かの『区別』)を行うのは各国の法令です。 「〇〇人だから刑罰を重くする」は条約違反ですが、「〇〇人の不法入国を厳しく監視する」は、治安維持など正当な目的で行われる、犯罪統計などによる合理的な、犯罪者,容疑者を区別するための手段です。 ヤクザは反社会的勢力であり、暴力団構成員などは、反社会的勢力に与する人物として、人権部分以外で法令上の区別をすることは、何ら問題有りません。 挙例されている中で、違法な差別の疑いがあるのは、(4)特定外国人入店拒否くらいです。 これは「私的な差別」に該当する可能性は高いです。 しかし違法・不法であっても、法的な処置が行いにくいのが実情です。 私企業において、「外国と取引するリスクを考え、貿易は行わない」と言うのは、経営判断ですが、それと同類と解釈することが可能だし、実際、店舗によってはドレスコードを制定している場合もありますが、店舗側に客(取引相手)を選ぶ権利も認められると言うことです。 「〇〇人お断り」に、正当な理由を付けるコトは、それほど難しいコトでは有りません。 更に、明らかに差別であったとしても、具体的な損害では無く、精神的苦痛くらいですから、裁判しても、弁護士費用に足りないでしょう。
お礼
「犯罪統計などによる合理的な、犯罪者,容疑者を区別するための手段です。」 >>入店拒否の主な理由は、犯罪行為の割合からです。(器物損害、他の客への迷惑、ルール違反等) しかし差別扱いされ、裁判では敗訴します。 そこら辺どうお考えでしょうか? 「「〇〇人お断り」に、正当な理由を付けるコトは、それほど難しいコトでは有りません。」 >>そのようです。 しかし今までの裁判では、店側の敗訴だけのようです。 それと外国籍には適用しないはずではないのでしょうか? お願いします。
- Ray1jo
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A1 4以外は正当な理由によるものです。 税関は未然に犯罪を防いだり、不正入国を防ぐのが役目です。 そうなると、厳しくなるのは目に見えています。 特に海外になるとそれが顕著です。 ただ、レイシストがいた場合でも人種差別を行った場合、 (例えば有色人種はすごく時間をかけて、なおかつ理不尽な 言いがかりをつけていたのだが、白人は簡単な審査だけとか) 遠慮なく他の監査官に告げ口しましょう。 4の場合、過去に特定国民が暴れまわった場合に付くのですが、 店側がレイシストであれば話は別です。過去に小樽では、 温泉でロシア人男性が女性に性的暴行を加えようとするなどの ルール違反が目立ったので、4を設けたという経緯があります。 A2 これは前述しましたが、4と6は前例があった上で設けたものです。 特に税関は密入国者を入れてしまうとそれこそ犯罪を助長し、 悪循環に陥る可能性が高くなります。 その為、治安を優先するあまりに厳しくなってしまうのです。 法律はあくまで原則。ルール違反があれば例外的な処置もあります。 A7 これは主にチンピラによる自業自得です。 本当にその筋の方ならカタギに迷惑をかけないよう配慮しており、 事実、公共料金はきっちり支払う上に、基本的にアレな行為以外は 法律を遵守する方々で、カタギになってもそれを守るんだそうです。 つまり、守っていないから取り締まるだけで、守るようになれば いずれは撤廃される可能性があります。
お礼
「温泉でロシア人男性が女性に性的暴行を加えようとするなどのルール違反が目立ったので、4を設けたという経緯があります。」 >>これって、性的暴行だけでなく、その店のルール違反、他の客への迷惑行為、器物損害についても同様ですか? 同様だとしても、特定、または外国人入店拒否を行った店は、今まで裁判になった結果敗訴しています。 理由が上記のものだったとしてもです。 何がなんだか分かりません。説明お願いします。 「つまり、守っていないから取り締まるだけで、守るようになればいずれは撤廃される可能性があります。」 >>これってヤクザだけでなく、特定外国人にもあてはまることが多々あるようです。(海外反応や海外事件、事例から。) でもヤクザに対しては差別ではなく、外国人に対しては差別である…。 よく分かりません。 お願いいたします<(_ _)>
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お礼
つまり、不法の場合もあるし適法な場合もある、ということですね。 「確実なコトもあるし全く論争など無いゾーンもあります。」 >>それはもちろん。 私が言っているのは論争が無いこともあるし、論争していることもある、という意味でした。 不法適法ですか。了解しました。 ありがとうございます。
補足
私の質問に細かく回答してくださったので、ベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました^^