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雨漏り!(長文です。)
今、平成元年築の賃貸マンションに住んで1年5ヶ月ほどです。 約1年ほど前、朝起きてみると出窓部分から雨漏りして小さな水溜りができていました。 はじめはひどい結露だなっと思ってましたが、1ヶ月ほどたった朝、又水溜りを発見!これは雨漏りだと確信し、その週末に早速修理してもらいました。 コーキングがやせ、隙間から雨が伝ったらしいです。 そして梅雨の季節。また雨漏りが! もう一度雨漏り部分と、はがれた壁紙を張りなおしてもらい、もうこれで大丈夫と思っていたら、1ヶ月ほど前に、また雨漏り!今度は仲介してもらったエ○ブルに行き、今までの経過を説明。今回直してもらってもまた雨漏りするかもいう不安があり、今の部屋と同条件で他を探してもらおうとしましたが、 「同条件というのは難しい。今の部屋を修理した方が現実的。敷金も通常以上には戻ってこない。」と、言われてしまいました。 そこで他の不動産屋で、良い物件が見つかったので、解約をしようと再びエ○ブルへ行き、もう一度経過を説明。敷金等の話を聞きたかったのですが、今回対応した営業マンの態度が悪くて! 「店ではどうすることもできない。葉書を出してください。」だけ。納得できず、 「敷き引き金額を査定する人に今回の経過を伝えていただけませんか」と言うと、面倒くさそうに、 「最後に立ち会う者に、連絡取ればいいんですね?まだ1ヶ月以上も先のことですが。」と言い、腰に手をあてえらそうな態度で、電話してました。 そこでようやく質問です。 今回のケースでの解約の際、敷金は営業マンが言ってる様に、通常しか戻ってこないのでしょうか? こういうケースであっても、次の物件を同条件に近づくよう交渉してはもらえないのでしょうか? そしてそして!二人目の営業マンの態度について、苦情を言いたいのですが、直接メールでもすればいいのでしょうか?教えてください!
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- kag130
- ベストアンサー率19% (18/91)
雨漏りは明らかな建物の瑕疵(キズ)に該当します。 住宅性能表示制度に瑕疵が有った場合の扱いがありますので参考に (1)請負契約の場合 ・瑕疵部分の修繕請求(と損害賠償請求) ・修繕を行わない場合は、修繕費用の損害賠償請求 (2)売買契約の場合 ・契約の目的を達成されない瑕疵の場合は、契約解除 ・瑕疵部分の修繕請求(と損害賠償請求) ・修繕を行わない場合は、修繕費用の損害賠償請求 賃貸は(2)に相当するのですかね。
- noboru0510
- ベストアンサー率34% (288/837)
「同条件」という言葉が出てきますが、「何と同条件」なのかがはっきりしませんが、同じような家賃、交通の便、間取りと推測します。 敷金は普通に考えたら、通常通りの清算が行われると思います。雨漏りと敷金清算は、直接は関係がないというのが理由です。 ただ、それではあなたの気持ちが済まないのでしょうから、オーナーと直接交渉して、退去時清算の負担を少なくしてもらうように話しを進めてみてはいかがでしょうか。 また「次の物件を同条件に近づくように交渉してもらえないか」というのは、エ○ブルが他の不動産業者に交渉するという意味なのでしょうか? 対応が悪い業者と思うのならば、縁を切って他の業者に物件探しを依頼したほうが良いと思いますよ。
お礼
言葉足らずですみません。字数制限あったもので・・・。 はい。同条件とは、現在住んでいるマンションの家賃、間取りを指しております。 >オーナーと直接交渉して 雨漏りの1・2回目ともにエ○ブルを通してオーナーさんに連絡をとってもらい、修理してもらいました。 オーナーさんと直接連絡を取ったことは今までありません。最初部屋を契約する際、何かあれば、エ○ブルを通すように言われましたので・・。ですから敷金等の話も、エ○ブルを通したのです。 >また「次の物件を同条件に近づくように交渉してもらえないか」というのは、エ○ブルが他の不動産業者に交渉するという意味なのでしょうか? あくまでもエ○ブルが取り扱っている物件で、条件に近い物を探してもらうという意味です。 >対応が悪い業者と思うのならば、縁を切って他の業者に物件探しを依頼したほうが良いと思いますよ はい。仰るとおりだと思い、他で検討中です。 ただ、営業マンの態度が客商売とは思えないほど悪かったので、現状を知らせるつもりで、エ○ブルのどこかに苦情を言いたかったんです。解約の意思を伝えたとたん手のひらを返したような態度だったので。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 今回の場合は、修繕は行っているので、契約解除をするのみで、それ以上のことは期待できないようですね。 ご回答ありがとうございました!