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これって著作権違法に該当しますか?

会社に図書館があります。 この図書館の本を電子化し、開いたスペースを他の部屋として使用したいと思っております。 (1)電子化したデータを社内のサーバーに保存し、社員のPCから閲覧できるようにする。 電子化したデータをダウンロードできない形にする。また社外に持ち出すことは禁止する。 (2)電子化したデータをiPadに入れ、iPadを社員に貸し出しする。 (3)電子化したデータを社員はダウンロードできるようにする。 これら3つの項目で著作権違法にあたるものはございますか?

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.4

ちょうど財経新聞にてこのようなニュースがあります。 http://www.zaikei.co.jp/article/20120302/97095.html これはアメリカのニュースですが、一応行方が気になるところです。 (1)と(3)に関してですが、社内というのは同じ建物内ということでいいですかね。閲覧も含めてサーバーからダウンロードできる状態にすることは通常公衆送信権のうちにある送信可能化権の侵害となりますが、一般的に同じ建物内の場合には送信可能化権は及びません。だから公衆送信権の観点からは違法性はありません。 (2)に関しては上映権が及ぶ可能性があります。iPadにより文字を上映しているのだから。上映と呼ぶのは違和感がありますが、DS等のゲーム機貸し出しで「上映権」侵害として逮捕されたホテル従業員の事例を考えると、iPadを貸し出すことも画面に上映しているといえるんじゃないかな。 しかし、3つとも共通していえるのは書籍を電子化により複製していることであり、それは複製権侵害です。複製権は主に私的使用目的の場合に制限され、個人的に楽しむ範囲であれば無断複製はできますが、会社で使用することは私的使用の範囲をあきらかに逸脱しています。

okwave3232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

okwave3232
質問者

補足

>(1)と(3)に関してですが、社内というのは同じ建物内ということでいいですかね。 同じ建物ないです。 >3つとも共通していえるのは書籍を電子化により複製していることであり、それは複製権侵害です。 電子化したら書籍を廃棄しても違法となりますか? 外部委託で1冊○○円で電子化しファイルで送ります。その際原本の方は廃棄となります。というサービスがあるのですが、そもそもこちらは違法営業となるのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

 補足質問を受けまして回答します >介護等の雑誌。介護看護の本。です。 内容としては、著作権利者が権利放棄している事例が想定できません 指摘は、違法であるか?という問題であって、「違法である」とは思いますが、現実に権利者が権利主張云々する可能性は別途に思慮することが必要でしょう・・・ ただし、全て、確定しないまでも、違法 である可能性が十分懸念されるので、ご注意を

okwave3232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

okwave3232
質問者

補足

了解いたしました。

noname#179020
noname#179020
回答No.5

> 会社に図書館があります。 図書館にある本の著作権者は誰ですかが問題になります。 仮に図書館にある全ての本の著作権者(つまり、「著者」のこと)が会社なら、ご質問された内容は問題はありませんが、市販されている書籍なら、著作権者の同意なしに「電子化」した段階で違法行為です。(複製権侵害)

okwave3232
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

okwave3232
質問者

補足

市販されている書籍です。

回答No.3

>(1)電子化したデータを社内のサーバーに保存し、社員のPCから閲覧できるようにする。 電子化したデータをダウンロードできない形にする。また社外に持ち出すことは禁止する。 著作権違反に該当しえることが想定されます ただし、会社の著作権の考え方次第なので、確実に違法であると断定することはできません ただし、違法性は質問文の情報だけにおいては、指摘しえるでしょう (2)電子化したデータをiPadに入れ、iPadを社員に貸し出しする。 上記と同じ 著作権法以前に、個人情報保護などの視座でも適切なセキュリティ対策を講じる必要性があるので、よほどのセキュリティ管理業務能力がない限りは、行わないほうがいいようには思います >(3)電子化したデータを社員はダウンロードできるようにする。 (1)の回答と同じ >これら3つの項目で著作権違法にあたるものはございますか? 全てが違法性がありますが、会社の図書館の蔵書内容などの仔細情報も思慮するべき事例なので、限定された質問情報だけでは万全な回答はできません。 補足質問なりで蔵書内容・取り扱い情報などの具体例を提示されることをお薦めします

okwave3232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

okwave3232
質問者

補足

>全てが違法性がありますが、会社の図書館の蔵書内容などの仔細情報も思慮するべき事例なので、限定された質問情報だけでは万全な回答はできません。 補足質問なりで蔵書内容・取り扱い情報などの具体例を提示されることをお薦めします 介護等の雑誌。 介護看護の本。です。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

会社は、その書籍の所有権者であり、 紙媒体を電子媒体にして、その書籍を利用しているに過ぎません。 しかも、その書籍を利用する人達は、その会社の社員であり、 紙媒体として貸出が認められる範囲に留まっています。 所有権は、使用、収益、処分する権利があり、 所有権として使用が認められる範囲と考えます。 1番の回答のように、形式的には著作権の侵害ですが、 実質的には著作権の侵害にならないと考えます。 ところで、著作権の例外規定を追加し、質問内容の行為は 著作権の侵害にならないように立法措置を講じることが求められます。 著作権の例外について、解釈の疑義をなくすことが望ましいと考えます。

okwave3232
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

全て 著作権侵害の行為です 質問者個人が電子データ化して、質問者個人しか使用しないのならば、著作権法の例外規定で、著作権侵害にはなりませんが、 不特定の社員が利用できるようになっていれば、明白な違反行為です 著作権違法にあたるものはございますか?  のレベルでは有りません 認識を根本から改めますことを

okwave3232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

okwave3232
質問者

補足

>著作権違法にあたるものはございますか?  のレベルでは有りません 認識を根本から改めますことを 他の回答者様の意見も含めて考えてみます。