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個人事業で代替わり

個人事業で代替わりをしようと思います。 商号はそのままで使いたいのですが、その場合でも代替わりしてから消費税は2年間納税義務はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
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回答No.2

個人事業で事業主が変わるという事は、会社で言えば別会社に変わるという事です。 ですから、新しい個人事業主は2年間納税義務はありません。(別に個人事業をしていれば納税義務が有る場合もあります。) その際、商号を引き継ぐがどうかは関係ありません。 余談です。2年間個人事業主として事業を行い、その後法人成りするとまた2年間納税義務がなくなり、計4年間消費税を納めなくて済みます。 更に、2年後また個人に戻して・・・と繰り返すと租税回避行為と見られ脱税扱いされますが、4年までは節税対策として認められる事が一般的です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

先代が廃業届、あなたが新規に開業届を出せば、先代時代の売上高は関係なくなります。 ただ、相続の場合は、先代時代の 2年前の売上高で判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm