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車の売却考えてます。
今、車の売却を考えています。 車を売ったときに、車の買取会社からもらう現金は、確定申告のときに、収入とみなされるのでしょうか?
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>なぜこんなに心配しているかというと、車が100万円ぐらいで売れそうなんです。結構高額なので、申告が必要かな?と思いました。 >それと、買取専門店が確定申告したときに、私から車を買い取ったというデータが税務署にばれるのではないかと思いました。そうすると、後から税金取られたりするのかな?と心配してしまいました。 >いま、無職なので、確定申告のときに町民税などが結構返ってくる予定になってます。それが減ってしまうのは嫌だなーと思いました。やっぱりばれてしまうのでしょうか? >次の車を買う中古車やで下取りしてもらえばいいんでしょうが、買取専門店の方が査定が良かったのでそちらに売ろうと考えてます。 なるほど、そうなんですね~。 ただ、買取専門店は、その売った事に関して支払調書のようなものを税務署に提出する訳ではありませんので、確定申告の書類だけではわからないと思います。 ただ、そこに税務調査が入った場合に、ひょっとしたら高額のものについて売却先の申告についてチェックされる可能性がないとは言えませんが(極めて可能性は少ないとは思います)、私の個人的な意見では、100万円程度ではそこまでチェックされる事はないのでは、と思います。 もう1桁上、とか、それに近い金額ならわかりませんが。 (もちろん、私にとっては100万円でも高額ですが(^^; ) せっかく売るのでしたら、少しでも高い所に売りたいですし、保証はできませんが、常識的に考えたら大丈夫だと思いますよ。
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- kamehen
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>マイカーと趣味用の区別が難しいですね。 >自分は通勤に使っていません。 >週末の遊びに少し使ってる程度です。 >これって、趣味用になるんでしょうか? 確かに難しいですよね、いろいろ検索していたら次のサイトがありました、下記にURLを掲げておきます。 それを見てもらうと、主に通勤用でなければ非課税とはならないようですね。 ですから、極めて厳密に言えば、売却により利益が出た場合は申告しなければなりません。 ただ、現実的には、1台きりのマイカーにまで課税するのはあんまりのような気がしますし、申告しなかったとしても、わからないような気はします。 (もちろん事業用であれば、調査等になればばれますが、サラリーマンであれば、わかんないでしょうね) ただ、法律から言えば申告すべき、ということです。 もちろん、かなり高価なものであれば、ばれないとは限りませんが(^^;
お礼
回答ありがとうございます。 なぜこんなに心配しているかというと、車が100万円ぐらいで売れそうなんです。結構高額なので、申告が必要かな?と思いました。 それと、買取専門店が確定申告したときに、私から車を買い取ったというデータが税務署にばれるのではないかと思いました。そうすると、後から税金取られたりするのかな?と心配してしまいました。 いま、無職なので、確定申告のときに町民税などが結構返ってくる予定になってます。それが減ってしまうのは嫌だなーと思いました。やっぱりばれてしまうのでしょうか? 次の車を買う中古車やで下取りしてもらえばいいんでしょうが、買取専門店の方が査定が良かったのでそちらに売ろうと考えてます。
- kamehen
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その車の用途によって、扱いが違ってきます。 単にマイカーの売却であれば、生活に必要な動産として所得税では一般的に非課税(実は条文には車については明記されていないが、裁判事例あり)とされますので、利益が出ても損失が出ても課税関係は生じません。 もしも趣味で所有している車の場合は、総合譲渡所得の対象となり課税されますが、譲渡損失が出た場合は、生活に通常必要でない資産として、譲渡所得以外の他の所得とは損益通算できません。 もし事業用の車の売却であれば、総合譲渡所得の対象となり課税されますし、譲渡損失が出た場合には、他の所得との損益通算も認められています。 譲渡所得の計算は、趣味用・事業用に関わらず、次の算式によります。 収入金額-{(取得費-償却費相当額)+譲渡費用 } (5年以上の長期譲渡所得であれば、ここから50万円の特別控除額を控除して、その残りの2分の1が課税の対象となります。) ですから、#1の方の回答の訂正になりますが、購入価格から償却費相当額を控除しますので、購入価格より安くで売ったからと言って、必ずしも利益が出ないとは限りませんので、特に短期譲渡の場合は、注意が必要です。 (実際、利益が出るケースも結構あると思います。) 結論から言えば、その売却する車が通勤等に使うマイカーであれば申告の必要はありませんし、趣味用のものであれば、上記の計算により利益が出る場合は申告しなければなりませんし、損失が出る場合は、他に譲渡所得がある場合のみに申告すれば良いと思います。 もし事業用資産であれば、利益が出る時はもちろん申告しなければなりませんし、損失が出る時は事業所得等とも通算できますので、申告した方が有利です。 ひとつ書き忘れましたが、今回のケースは違うと思いますが、もし事業そのものが自動車販売業であれば、譲渡所得ではなく、事業所得となります。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 マイカーと趣味用の区別が難しいですね。 自分は通勤に使っていません。 週末の遊びに少し使ってる程度です。 これって、趣味用になるんでしょうか?
購入価格よりも高く売れることは有りませんから、利益が出ていません。 利益が出ていなければ、税金は取られませんから、申告をする必要は有りません
お礼
そういう考えなんですね。 確かに買った金額より安いです。(3年経ってますが)
お礼
回答ありがとうございました。 専門家の方に詳しく教えて頂いて、安心しました。