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家族内の盗難・窃盗は100%無罪ですか?
事例1 母親が子供のお金を無断で使った 事例2 子が家にある品を勝手に売った 事例3 兄が弟の財布から金を抜いた 事例4 母親が子供ゲームを勝手に売った これらが全て家庭内で発生し、子供は18歳以上とします この場合、仮にどちらかが訴えても相手は無罪ですか? 無罪というか、刑務所行きとか罰金にはならない解釈でいいのでしょうか?
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親族間の窃盗が、犯罪を成立せずに無罪となるのか、 犯罪にはなるが、処罰されないだけか、については 争いがあります。 多数説は、後者を採っています。 事例1 母親が子供のお金を無断で使った ↑ 原則、処罰されません。しかし母親が後見人 などになっていた場合は処罰されることもあります。 事例2 子が家にある品を勝手に売った ↑ 家にあるものの所有権の所在によります。 他人のモノが家にある場合も考えられます。 その場合は通常の犯罪となります。 事例3 兄が弟の財布から金を抜いた ↑ 同居していれば、事例1と同じです。 同居が条件です。 事例4 母親が子供ゲームを勝手に売った ↑ 事例1 と同じです。
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- wakko777
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回答No.3
家族内の窃盗・盗難は罪に問われることはありません。 訴えても警察は取り上げてくれません。 民事で争うことは可能です。
- Nishia-Teide
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回答No.1
「親族相盗例」という特例があり、親族間での一部の犯罪行為は罪に問われないです。 例えば親の財布から子が金を盗んだ等、未成年ではないので、厳密に言えば犯罪ですが DVとか命に関わるような事でもなければ、警察は取り合わないと思いますよ。