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家族内の盗難・窃盗は100%無罪ですか?

 事例1 母親が子供のお金を無断で使った    事例2 子が家にある品を勝手に売った  事例3 兄が弟の財布から金を抜いた  事例4 母親が子供ゲームを勝手に売った  これらが全て家庭内で発生し、子供は18歳以上とします  この場合、仮にどちらかが訴えても相手は無罪ですか?  無罪というか、刑務所行きとか罰金にはならない解釈でいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

親族間の窃盗が、犯罪を成立せずに無罪となるのか、 犯罪にはなるが、処罰されないだけか、については 争いがあります。 多数説は、後者を採っています。 事例1 母親が子供のお金を無断で使った      ↑ 原則、処罰されません。しかし母親が後見人 などになっていた場合は処罰されることもあります。 事例2 子が家にある品を勝手に売った      ↑ 家にあるものの所有権の所在によります。 他人のモノが家にある場合も考えられます。 その場合は通常の犯罪となります。 事例3 兄が弟の財布から金を抜いた      ↑ 同居していれば、事例1と同じです。 同居が条件です。 事例4 母親が子供ゲームを勝手に売った      ↑ 事例1 と同じです。

その他の回答 (2)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

家族内の窃盗・盗難は罪に問われることはありません。 訴えても警察は取り上げてくれません。 民事で争うことは可能です。

回答No.1

「親族相盗例」という特例があり、親族間での一部の犯罪行為は罪に問われないです。 例えば親の財布から子が金を盗んだ等、未成年ではないので、厳密に言えば犯罪ですが DVとか命に関わるような事でもなければ、警察は取り合わないと思いますよ。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E7%9B%B8%E7%9B%97%E4%BE%8B

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