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窃盗の量刑
昨年末、友人(25才)が窃盗で捕まりました。 路上で酔い潰れた女性の財布を盗んだ現場を目撃され、その場で通行人に取り抑えられたとのことです。 その友人は、その半年程前にも自動車を盗んで、捕まったことがあるそうですが、 その時は、特にお咎め無しで済ませて貰えたようです。 この様な場合、どういった処分が考えられるのでしょうか? 友人は職を失い、経済的に困窮しており、罰金刑となれば、私に金の無心をするかもしれないと、話してきました。 お金を貸すのはやぶさかではありませんが、できれば友達間であっても借金を負わせるようなことはしたくありません。 また、年が開けてから友人は、警備員のアルバイトを始めました。 そこで、禁固以上の刑罰を受けた者は警備員になれないと教わったらしいのですが、 収入を得るために、少なくとも処分が決まるまでは続けるつもりのようです。 私はこのことも、業法や契約の違反になって、新たなトラブルにならないか心配です。 すぐにでも、別の業種に移るように勧めるべきでしょうか? 長文となりましたが、どなたか、この様な事例に詳しい方、お答え下さい。 お願いします。
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noname#231223
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- eneos121
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