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窃盗の量刑

昨年末、友人(25才)が窃盗で捕まりました。 路上で酔い潰れた女性の財布を盗んだ現場を目撃され、その場で通行人に取り抑えられたとのことです。 その友人は、その半年程前にも自動車を盗んで、捕まったことがあるそうですが、 その時は、特にお咎め無しで済ませて貰えたようです。 この様な場合、どういった処分が考えられるのでしょうか? 友人は職を失い、経済的に困窮しており、罰金刑となれば、私に金の無心をするかもしれないと、話してきました。 お金を貸すのはやぶさかではありませんが、できれば友達間であっても借金を負わせるようなことはしたくありません。 また、年が開けてから友人は、警備員のアルバイトを始めました。 そこで、禁固以上の刑罰を受けた者は警備員になれないと教わったらしいのですが、 収入を得るために、少なくとも処分が決まるまでは続けるつもりのようです。 私はこのことも、業法や契約の違反になって、新たなトラブルにならないか心配です。 すぐにでも、別の業種に移るように勧めるべきでしょうか? 長文となりましたが、どなたか、この様な事例に詳しい方、お答え下さい。 お願いします。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.2

それぞれの「捕まった」というのが、警察に引き渡されて窃盗容疑などで「逮捕」されたものとして回答します。 警備員の資格自体は、裁判に掛けられて禁錮以上の刑(執行猶予の有無によらない)に処せされるまでは欠格になりませんが、逮捕されて起訴・不起訴が未定の状態というのは雇用条件などにはひっかかるでしょうね。 だって、顧客に知れれば「そんな警備員は寄越さないでくれ」と言われるのは火を見るよりも明らかですからね。 逮捕されたことを隠して警備員になったとすれば、会社を騙したとして解雇される可能性もあります。 また、過去5年以内に禁錮以上の刑を食らっているのに隠して警備員をやっているなら、警備業法違反です。 本人が助けを求めてくるまで、放っておけばいいと思います。 また、罰金を払えないからお金を貸すというなら、あげる覚悟で、返ってくれば凄くラッキーという気持ちでどうぞ。 個人的には、罰金が払えないなら身内に泣きついて、それでもダメなら労役に行けばいいと思いますよ。 他人様に(友人といえども)ご迷惑をかけるなんてとんでもない話。

  • eneos121
  • ベストアンサー率17% (118/658)
回答No.1

>この様な場合、どういった処分が >考えられるのでしょうか? 「窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。」  自動車の窃盗から半年 全く反省をしていない。  被害者への何か弁済、謝罪等してませんよね?  そもそも 裁判で処分が決まるで 半年前の窃盗、今回の窃盗だけの情報で  わかるわけないでしょうに >できれば友達間であっても借金を >負わせるようなことはしたくありません。  それなら 支援という事で ある時払いの催促なしで貸してあげれば~  当然 返済は、あてにならないので 寄付するつもりで! >すぐにでも、別の業種に移るように勧めるべきでしょうか?  アナタがそこまで する必要あります? 本人が自覚しているのでしょ?  心配なら アナタが自腹で弁護士でも雇って 友人を助けてあげれば~  私に言わせれば 友人の処分の心配より 被害者の気持ちを少しは考えろ!

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