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フル電動アシスト自転車 罰則

最近フルアシスト自転車を乗ると捕まると聞いたのですが、公道を走らなくても捕まりますか? 仮に捕まるとしたら一回警察にとめられただけで捕まりますか?

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  • fjdksla
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回答No.2

しっかり勉強しているおまわりさんに捕まったら 「即」捕まります。 フルアシスト自転車とは自動2輪もしくは原動機付き自転車です。 免許証も必要ですし、自賠責保険の加入も必要です。 勿論車道を走る必要も有ります。 原付はエンジンを止めて押して歩いている時は「歩行者」として扱われますが、 エンジンを止めていても、乗って坂を下る時などは原付として扱われます。 ですので、行動で乗って居ると捕まるわけです。 そして、公道ですが、 公道以外と言うのは、「仕切りがあり他者がはいって来れない私有地等」ですので これ以外は全て公道となります。 スーパーの駐車場は私有地ですが、誰でも入って来れますので公道として扱われます。 公道以外なら走っても捕まりません。 >公道を走らなくても捕まりますか? 押して歩いていれば捕まる事は無いでしょう。 また所持しているだけ(車庫に仕舞って置く等)でも捕まりません。 公道を走っていないなら捕まる事は無いと言えます。

その他の回答 (3)

  • nekonynan
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回答No.4

 最近フルアシスト自転車に改造すれば、自転車ではなく原付と同じ扱いに成ります。したがってナンバープレートやスピードメータ、方向指示器などを備える必要があります。したがって道路にて使用して原付以上の免許が無い時は、無免許運転、道路運送車両法違反、無保険運転違反、などでかなり重罪と成ります。公道を走らなくても一般の供している道路であれば違反と成ります。当然見つかれば一回でも違反となり無免許運転、道路運送車両法違反、無保険運転違反などで罰せられます。

  • TarChang
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回答No.3

こんにちは。 フルアシストって事なので、一回も漕がなくて良い自転車。 いわゆるモーター等の動力のみで動く自転車で良いでしょうか? 原付(原動機付き自転車)と同じ扱いになります。 免許が要るのは当然として ・ナンバー取得 ・ヘルメット ・ミラー、ライト、ウィンカー等の取り付け が、なされていないと捕まりますね。 冒頭にも書きましたが、原付と同じ扱いです。 公道を走らなければ問題無いです。

回答No.1

>最近フルアシスト自転車を乗ると捕まると聞いたのですが 警察庁はH17年に、電動フルアシスト自転車を「ペダル付き原動機付自転車」に分類しました。 つまり、分類上は「原付(50ccバイク、スクーター)」です。 公道を走るには「原付(50ccバイク、スクーター)」と同様に「原付免許」が必要です。 >公道を走らなくても捕まりますか? 私有地内なら運転して構わないのは、原付と同じです。 但し、私有地内でも「公道に準ずる、公に供する道路」では「(原付の)無免許運転」で捕まります。 捕まった場合は「(原付の)無免許運転」と同様の処分を受けます。 また、原付の免許を持っていても、フルアシスト自転車にナンバーが付いてない、自賠責に入っていない、ウインカーやブレーキランプやバックミラー等が無く保安基準を満たしていない、等の場合は、道路交通法違反になります。 要は「原付とまったく同じ法規制を受ける」と言う事です。 ナンバーの付いていない原付に乗ったり、自賠責に入っていない原付に乗ったり、ウインカーやブレーキランプやバックミラーの無い原付に乗ってはいけない、と言うのと同じです。

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