• ベストアンサー

年金 第3号について

専業主婦の場合、第3号に加入すると思うのですが・・ たとえば離婚した場合は、その期間は未加入ということになるのですか?それともその間は加入期間(支払済)とみなされるのですか?詳しい方がいらしたらご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

「妻」として扶養に入っていた期間は、国民年金第3号被保険者として、国民年金に加入していたことになります。 離婚された後については、勤めていて社会保険に加入したのであれば厚生年金(国民年金第2号被保険者)に自動的に移行し、加入された月分の厚生年金保険料から、給料から自動的に引き落としされます。 無職や働いていても社会保険に加入していなければ、離婚した日より国民年金の第1号被保険者となり、離婚された月分の国民年金保険料(月額13,300円)を支払う必要があります。 ほとんど、#1の方が紹介されたHPと同様の答えとなりますが、これしか答えようがありませんね(^_^;)

その他の回答 (1)

noname#12006
noname#12006
回答No.1

http://www.jafp.or.jp/kurashi/qanda/q054.html ここに掲載されていますので、ご覧ください。

関連するQ&A