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三号加入漏れ 申請可能でしょうか?
いつもありがとうございます。 66歳の母親ですが、就業→出産の都合で専業主婦(昭和45~50年)→就業→60歳で退職 で、専業主婦時期の5年程が父親の三号申請漏れにより未加入期間となって年金を受給しているという事を先日聞きました。 今から遡っての申請は無理でしょうか?
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- alesis
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回答No.2
3号被保険者の制度が始まったのは昭和61年4月からです。 それ以前は、No.1の方の回答の通りですので、年金の給付額には関係しません。
- rotansa
- ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.1
ご質問を拝見いたしました。 ご心配の期間(昭和45~50年)のころは、三号という制度がありませんので、申請漏れになってはいません。ご安心ください。 このころは、サラリーマンの奥さんは、旦那さんが厚生年金にかにゅうしていれば、奥さんは国民年金に加入しても、加入しなくてもよいことになっていました。 そのような期間は、年金の額を計算よるときには算入しませんが、年金の受給資格を見るときには、いわゆる「カラ期間」として算入することになっています。 いま、年金を受給中ということですから、おそらくカラ期間として、計算されていると思います。 ご心配なら一度社会保険事務所に問い合わせるとよいでしょう。
質問者
お礼
「カラ期間」の内容 理解しました。 アドバイスありがとうございました。
お礼
内容理解しました。 ありがとうございました。