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遺産相続しません。
借金をした父親が亡くなりました、子供達は皆外で生活してます。もし母親が遺産を相続しない場合今住んでいる家はどうなりますか?。家具や道具、車の部品なども破棄した事になるんでしょうか?母親はその後市営でも探して借りた方がいいんでしょうか?引っ越し決まるまで暫く住んでいてもいいんでしょうか? 因みに家は価値が無いと役所から太鼓判を押されています、そんな家です。 詳しい方どうぞ力を貸して下さい! 宜しくお願いしますm(__)m
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- marun_2008
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家の所有者はお父さんだけでよいでしょうか。 選択できるのは3つで、 1.相続 負債も財産も全部相続 2.相続放棄 全て放棄 3.限定承認 +-ゼロになるように相続 です。 1.は選択しないということで2.か3.になると思いますが 3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。 でないと自動的に1.になります。 2.の相続放棄は完全に相続放棄をすること。 家具や道具、車の部品なども破棄したことになりますので 勝手に売却したりすると相続放棄できなくなります。 →ココ参考に。<<http://www.s-houki.jp/qanda.html>> (一般的な範囲、ゴミを捨てたりは大丈夫です) 相続財産管理人が家・財産を売ります。 3.限定承認は、後から、借金が余分に見つかっても、 相続財産の総額を超える分については相続しなくよい制度で、 条件により有利ですが財産目録などを作ったりする手間と 所得税が一時的にかかる場合があることからあまり選ばれていないようです。 家が欲しい場合は、一旦売って自分で買う形になるのではと思います。 参考URLの一番下あたりが参考になるので読んでみて下さい。 2.をする場合はそんなに面倒じゃないので書類をもらいにいって 書いてみてください。家を出る時期とかも確認したほうがいいでしょう。 3.をする場合は、2.と同じく書類をもらっておいて ネットで調べながらやれなくはないと思いますが、 債務の相続分の支払いの手続きなども発生するでしょうから、 細かく相談したいなら司法書士・弁護士に相談したほうがよいのでは。 限定承認後の返済方法や、家の時価の算出など 初回無料相談だったりすることもありますし、 お住まいの地域の市役所などで無料弁護士相談などを定期的に開催している 場合もありますので、利用されてみてはと思います。
お礼
事細かい返答ありがとうございます。今度無料相談に行ってみたいと思います。
補足
事細かくありがとうございますm(__)m。 家は父親の物です。例えば、車のタイヤホイールなどを息子が一時的に保管してた場合も勝手に持ち出した事になるんでしょうか?父親は生前三年間車を運転しておりません。 又、破棄する前に違う所に保管すれば問題無いですか?