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原チャリの免許について

えーと、ボクは今16歳の高校1年生なんですが、 僕のクラスメイトが別に16歳になっていなくても今年(来年の3月)までに16歳になることができれば、15歳の状況でも免許をとれる、といっていっていたのですが、それは本当なのでしょうか? ボクは16歳になっていなければとることができないと思うのですが、どうなのでしょうか?

みんなの回答

  • code36
  • ベストアンサー率19% (25/129)
回答No.4

多分その噂の元は教習所の入学規定ではないでしょうか。 教習所に通うような免許は18歳にならないと取得できませんが、通い始めるのは17歳の終わりなら入所できるはずです。 ただし修了検定(仮免試験)は18歳にならないと受けられないはずです。 そこいらの情報と混同しているのでは?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

興味があったので、道路交通法を見てみると、次の通り、やはり16歳にならなければ原付免許はとれないようです。 該当部分のみを掲げてみます。 (免許の欠格事由) 第八十八条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。 一  大型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者 (以下、省略)

noname#6341
noname#6341
回答No.2

試験の受験資格は満16歳以上です。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

法律で、16歳にならないと試験は受けられません。 したがって、免許は取れません。 試験を受ける前の勉強や練習は、16歳になる前からできます。 だから、教習所で普通2輪の免許を取る場合には、16歳になる前から教習を受ける事ができます。 ただし、16歳になるまでは、卒業して実地試験免除になる事ができません。 原付の免許は教習所で取るのではありません。 試験場の試験は、16歳になるまで受験できません。

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