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原付の免許
はじめまして。 友達に、今年の四月以降に普通車の免許を取っても、原チャの免許は付いて来ない ・・と聞きました。私は今年の一月に入校して、免許が取れるのは四月以降になりそうなのですが、それは本当なのでしょうか? 教習所に電話をして聞けばすぐに分かることなのですが、せっかちな性格なため、今すぐ答えが知りたい!!と思って質問しました。ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
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今年の6月から二種免許の試験が変更になることは聞いていましたが、ご質問のような話は初耳です。 そもそも普通免許を取ると原付免許が「付いてくる」のではなく、普通免許で普通自動車のほかに原付と小型特殊が運転できるのです。(大昔は普通免許を取るとオマケで自動二輪の免許が付いてきた時代もありましたが) ですからはじめて取得した免許が普通免許の人は免許証に原付の表記はありません。原付を取ってから普通を取った人は普通のほかに原付の表記があります。 また、通常、上位免許を取得したあとでは下位免許を取得できません。(普通や自動二輪を取ってから原付や小特は取れないし、大型二種を取ってから普通二種は取れません。でも実質的にそれらの下位免許が含まれています) もし、普通免許で原付が運転できなくなるとすると、現在普通免許で原付に乗っている人の既得権はどうなるのでしょうか。新たに原付の表記が加えられるのでしょうか。 でも、原付/小特の試験は筆記のみ45問50点満点ですから、95問100点満点の筆記試験に合格した人が乗れないというのも変な話だと思いますが・・・。
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はじめまして。教習所の指導員をしている者です。4月以降に普通車の免許を取っても、原付の免許は付いてこない・・??っていう質問ですが、原付の免許は付いて来ないっていう意味が、ちょっとわかりませんね。質問者の方は4月以降に普通車の免許を取るのでしょーか?まず、普通免許をとりますと、原付は乗ることができます。ただし、免許をとっても原付の免許「有」とはなりません。原付免許を持っている人で、普通車の免許を取った場合は、原付と普通車の2個「有」となります。簡単にいうと免許証の記載が1個増えるか、どーかの差ですね。どちらにしても、原付は乗ることができます。 そーやったら、原付取って、普通車取ったら、なーんか損じゃんっておもうかもしれませんが・・これは、例えば普通車の免許をとって1年間は「初心運転者期間」に入ります。この期間内に違反をし、一定の基準に達すると普通車の免許が取り消される場合は、原付免許は残りますが、原付をもっていない、普通車の免許のみの方が取り消しとなった場合は、なにも乗れなくなっちゃいますね。 詳しい事は、自動車学校で教えていただきます。教程10ですかね。
お礼
すばやい回答をありがとうございます。友達が言うには、原付は、今までのように車の免許を取っていても、別に原付の免許も取らないと乗れなくなると・・・つまり、原付の免許と普通車の免許が完全に独立するということだったのです。でもそんなことはないようですね。とんちんかんな質問で申し訳ありませんでした☆
お礼
回答、ありがとうございます。 実際、私は仮免を取った後に原チャの実技・学科教習を受けましたし、教官からも質問した内容のようなことは一度も聞かなかったので、なぜそんな話が・・・?とすごく不思議に思っていました。友達の勘違いのようですね。安心しました。