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給付期間の延長についてご教授下さい。
現在職業訓練中で2012年2月に修了します。 また、現在給付を受けているのですが、給付も2012年2月に終了となります。 月末まで訓練がある為、就活ができません。 給付を1ヶ月延長する事は可能でしょうか? 会社都合にて退社いたしました。 どうぞ、宜しくお願いいたします。
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こんばんは。 No.1の方の言われるような努力はしていただくとして。 法律的には,訓練延長給付(雇用保険法24条,雇用保険法施行令3条~4条)というものがあって,公共職業安定所長が,公共職業訓練を受け終わってもなお就職が相当に困難であると認めれば,最長30日間給付が延長されます。 ただ,実際にどのような場合に延長が認められているかまでは知りません。ハローワークで尋ねてみてください。 【雇用保険法】 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM (訓練延長給付) 第24条 2 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。 【雇用保険法施行令】 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1261 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準) 第五条 法第二十四条第二項の政令で定める日数は、三十日とする。 2 法第二十四条第二項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第一項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第二十四条第二項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。
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- meitoku
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「給付を1ヶ月延長する事は可能でしょうか?」 規定以上に貰う事は出来ないですよね。 職業訓練も土曜日は休みでしょう。 土曜日にやっているハローワークもあります。 インターネットのハローワークサイトにて目星を付けて訓練を遅れて行くとか主催者に相談をした事がありますか?
お礼
返答いただきましてありがとうございます。 無知で恐縮です。 現状、就活については、学校を通して、紹介先を検討して頂き1件応募をしたばかりで、 ハローワークはネットで閲覧させて頂いてる程度で相談しておりません。 以前学校に就活について相談した際に、まだ3月の試験の授業があるので(先週始まったのですが) 1週間前までは応募はしないように言われ、安易に「そういうものなんだ」と思っていました。 できる事はやってみます。どうもありがとうございました。
お礼
こんばんわ。 ご返信いただきましてありがとうございます。 まずは就活を進めて、ハローワークにも相談してみます。 大変助かりました。 ご親切にご教授いただきまして本当にありがとうございました。