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失業給付について

現在、在職中ですが、介護の資格を職業訓練で取得したい為、会社を退社したいのですが、自己都合で辞めることになるので、3ヶ月間の失業給付金は、ありませんよね。家庭があり、無収入には出来ず、資格をとりながら、失業給付金がすぐに出るような条件は、ありませんでしょうか。アドバイスを宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

職業訓練校の選択肢もありますが、収入を考えると厳しい選択肢です。月8万円程度のバイトであれば認めてもらえるので、ハローワークと相談です。職業訓練で、10万円の補助制度がありますが所得制限があり難しいでしょう。 お住まいの市で、土日にやっている初任者研修はありませんか。また、県によっては無償で受けられる初任者研修もあるようです。要件がありますので、ご確認ください。 尚、余計なお節介ですが、介護施設で体験をさせてもらえるところがありますので、今一度ご自分の選択肢をチェックしてみてはいかがですか。

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  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

>自己都合で辞めることになるので、3ヶ月間の失業給付金は、ありませんよね。 今、失業手当の給付制限期間は5年間のうち2回までは2か月間です。 退職され失業給付金の申請をしてハローワークが実施している、職業訓練の相談窓口に行ってみてください。(入校日が決まっています) 介護士の職業訓練も実施しています。 一定の要件を満たせば、訓練期間中の職業訓練受講給付金の支給もあります。 ・職業訓練受講給付金:月10万円(後に説明する条件を満たす場合) ・寄宿手当:月10,700円(職業訓練を受けている間、家族と離れて生活する場合) 公共職業訓練を受けられる条件は、以下4つの条件をすべて満たしている人です。 ・失業保険の給付期間が1/3以上残っている(自己都合退職の場合) ・ハローワークから、職業訓練が必要と認められている ・過去1年に退校処分を受けていない ・以前の公共職業訓練終了から、1年以上経過している(過去に公共職業訓練を受けた場合) また、求職者支援訓練を受けられる条件は、以下4つの条件をすべて満たしている人です。 ・ハローワークに求職の申込みをしている ・雇用保険受給資格者でない ・労働の意思と能力がある ・ハローワークから、職業訓練が必要と認められている

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  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1077/3252)
回答No.1

在職している企業によりますね。 私の勤めている企業には、再就職支援制度と言うものがあり、会社に属していながら再就職のため会社を休んでそういった訓練に参加できる制度があります。(最長2年) その間も給料はでます。(満額かどうかは忘れましたが) 最初に計画書みたいなのを出して、定期的に会社に報告する。 そういう制度はありませんか?

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