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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車持ち主へのお詫びの手紙)

自転車持ち主へのお詫びの手紙

このQ&Aのポイント
  • 知人が勘違いで自転車を使用し、防犯登録番号が一致せずにトラブルに発展しました。知人は自転車を盗んだわけではないが、持ち主に困惑や迷惑をかけたことを謝罪し、お詫びの手紙を書こうと考えています。しかし、自分の個人情報を開示することに不安を感じています。
  • お詫びの手紙は、勘違いが原因で自転車の使用に至ったことを認めつつ、謝罪と訂正を伝えるべきです。具体的な言い訳や解決策を提案するよりも、相手の感情を尊重し、謙虚な態度で接することが重要です。匿名でのお詫びは、相手に失礼になる可能性があります。
  • お詫びの手紙に現金や金券を添えることは適切ではありません。返金や補償の要求がない限り、手紙自体で謝罪の意思を伝えることが適切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alpha123
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回答No.2

不要です。持ち主はすでに利益受けているくらいだから何もいらない。 勘違いであろうとゴミ捨て場においてあろうと(そこに置いたのが元の持ち主とも限らないので)持ち去れば「占有離脱物横領」です。これで夜間徘徊する青少年の一部は確実に引っかかる。形式的には犯罪の要件満たしていて警察官はお手柄=ポイントゲット=昇進昇給、検察官も確実に有罪に出来るケースでお手柄=ポイント=昇給(^^)、裁判官も書類見るだけで(本人のサインあればうその供述でも)ところてん式に有罪に出来てお手柄。 以前アイドルタレント2人が放置自転車乗り回して捕まったことある。自転車の鍵が合ったくらいで「勘違い」は通用しません。通用するなら自転車泥棒なんてかんたんです。 手紙、謝罪 必要ありません。わびたということが理由でさらに何か要求される(脅迫にならない言い方で)可能性もある。 匿名の謝罪なんていたずらと見分けつきません。 質問文にある盗難届けも怪しいものです。警察官が書かせただけでしょう(それで確実にお手柄になる例です) よく別件逮捕されるとき「無銭飲食」ってあるでしょう。ああいうののほとんどは警察に書かされて被害届けです。お店の人がいつでもいいよといい、何年も給料日には清算していてもツケあれば「無銭飲食」の口実になる。 お店側も看板が道にはみ出ていると指摘される、お店から酒飲み出てくる人いたら張りこんで尾行し車に乗り込めばお店も共犯(お酒提供)とねじ込むこと匂わせたら「自主的に被害届」出してしまうでしょう。 自転車なら持ち主に警察が返しに行くことはないです。持ち主が保管場所まで交通費自前で取りに行く。東京から横浜で見つかった自転車取に行く人はまれでしょう(車あれば別) 盗難届けだせば(何らかの理由つけて自転車移動し)持ち主もお得と持ちかけたのでしょうかね? 見つかるだけでも損はないからたいてい言いなりに書きそう。

その他の回答 (3)

  • ka2_abe
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回答No.4

えっとね。 友人かどうかはしりませんが、 法を犯す行為には二通りの償いがあることを知っておくべきです。 =刑事罰と民事賠償。 刑事罰についてはすでに処理されたようですね? 微罪処理? 微罪ってなんでしょう? 占有離脱物横領? 窃盗? 錯誤による過失横領? 微罪という言葉がありません。 不起訴あるいは書類送検なしで済んだという意味であれば 「推定無罪」です。 で、推定無罪である場合、 賠償義務は生じませんので お詫びを述べることすら間違いです =お詫びを述べるってことは賠償をするってこととリンクしてきます。 =民事的に罪を自白、責任を負うことを明言する行為になります。 こういう場合、社会的にどうこうということもありますが 不用意に謝らない方がよいですね。 で、民事賠償というのは示談という形で行われることが多いです。 =当事者同士(あるいは法定代理人)の話し合いで損害補償を話し合う =当然実名にて示談書を取り交わすことが最終的決着論です。 今回、錯誤による主張が認められて、警察にて 書類送検なしになったのであれば、 相手にも錯誤であった旨主張し、 最低限の「過失による損失補償」を考えるべきでしょう。 その自転車を間違えて乗っていた期間により かなり金額に差異が出ますが 相手の交通費程度の保証が妥当です。 たとえばね。 バスに乗ったとして、一月程度バス利用を余儀なくされたと仮定し、 一月にかかる定期券くらいの補償金額は 出すべきです。 これが一月タクシー代金とか言う話にはなりませんね? それが、過失による損害賠償の最低ラインという意味です。 =もっとも合理的な方法による最低金額の補償をするという意味です。 間違っても、簡単に金券や菓子折を送って済ませる金額ではありません。 これが、半年とか言う話になると、 自転車で最寄り駅までバス通勤したとすると 最低初乗り150円程度でしょうから、 これの一月定期で5000円以上 半年定期でおよそ3万円程度と考えられます。 此が一年であれば6万円程度。 二年なら12万円。 それが最低限の保証ですし 実名を明かして錯誤を主張してそう言う損害賠償をする旨を明らかにして 最終的に「これ以上の損害補償は請求いたしません」という文面の 示談書を作成して実印付いておしまい。 それが正式なお詫び=損害賠償の形になります。 当人が直接交渉するのがいやな場合、 弁護士・・・あるいは法定代理人として親族や行政書士などを 交渉の主体として送る手がありますし、 相手がそう言う交渉を持ちかけたら いいですよ~(面倒くさいことになりそうだし、自転車は帰ってきたし)で 簡単に済む相手かも知れませんけどね。 微罪=書類送検あり 不起訴の場合は もっと大きな金額を補償する必要がありますね。 微罪=書類送検=有罪判決(執行猶予で実刑なし)の場合は 毎日のタクシー通勤に相当する額の保証を 「有罪判決が出る前に」民事賠償成立=示談成立させる必要が出てきます。 =被害者から嘆願書を出してもらう格好になります。

  • ucok
  • ベストアンサー率37% (4288/11421)
回答No.3

自転車を5回盗まれたことがあり、うち2回は戻ってきましたが、盗んだ人から手紙をもらったことはありません。ただし、それは間違えて持っていった人ではなく、盗んだ人ですから、念のため。 一方で、自転車を車や電車で取りに行って返してもらう際、おまわりさんに、「これこれこういう人が盗んだらしいが、そういうわけで、いろいろと苦労があったんだろうね」みたいなことを言われたことがあります。気の利いたおまわりさんなら、そのように伝言めいたことをしてくれるかもしれません。 坂の多い地域に引っ越してからは自転車を盗まれなくなりましたが、自転車が便利な地域では、わりと気軽に人の自転車を平気で盗む人が多く、たびたび盗まれるほうとしては釈然としません。盗られたものはのどから手が出るほど取り返したいですし、したがって、勘違いだとわかればとても嬉しく、手紙でもあれば、私ならホッコリするでしょう。 ただし、鍵が同じというのは、一般的には理解しにくいですし(#1さんのご回答を読んで、ようやく理解できました)、ご回答にもあるように、何らかの形で勘違いを証明できれば、それが一番お互いにスッキリするわけで、それができなければ、言い訳に聞こえる可能性もいくらでもあるわけです。 また、警察は疑うのが仕事です。加害側を疑ってもらわないと被害者が困ります。とはいえ、被害者側には案外と「まあまあ、こういう事情だから察してやって」的なことを言って、町の人間関係を円滑に保つ努力をしてくれたりするものです。 ちなみに、私は放置自転車を見つけると、できるだけ警察に連絡するようにしています。持ち主の意図的な放置だと盗難届けは出ていませんが、届けが出ているものを何台か返せたことがあります。しかし、すると持ち主がお礼の品(菓子など)をくれたりするので、申し訳ないのと、こちらの連絡先をやたらと知らせたくないのとで、最近は、警察に放置自転車を届ける際にも、こちらの連絡先を伏せてもらうようにしています。 いろいろと書きましたが、手紙を添えたいなら、まずは事件を扱った警察に相談してみてはどうでしょう。ご回答にもあるようにリスクもありますから、ダメもとの伝言を警察に頼んでみるくらいでもいいような気はしますが。若い頃、落とした定期券を拾ってもらった時には、駅員が拾った人の電話番号をくれて「お礼の電話をして」なんて言ってくれたものですが、最近は個人情報保護がうるさいですしね。なお、お知り合いには今後、自転車や鍵に、ご自分専用の目印をお付けになるようおすすめします。

回答No.1

20年ぐらい前に、うちの会社の駐車場でも似たようなことありました。 同じ色、同じ型式の車で、カギも同じだった・・・  100万分の1の確立だとか・・ さてさて、今回の件だけど、実際自分の自転車はあったのかな?  自分の自転車が、置きっぱなしになっていて、 同じ自転車でカギも同じと証明できれば問題ないのでは? ちなみに、自動車の取り違いの件は、後ろのシートに見慣れないカバンがあるって気が付いて判明って感じでした。

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