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確定申告の電子化

電子申告する際の添付資料等の省略ですが、 医療控除・・・レシート 住宅ローン・・・残高証明 不動産所得・・・契約書、明細 株式取引所得・・・明細書 などの添付が省略できるのですか? それでは申告の正確性が確認できないのではないでしょうか。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

あくまでも確定申告書データ送信時点での資料添付の省略が受けられるだけです。 本来なら申告書とともに提出するべき各種証明書類については、納税者側に「5年間保存する義務」がありますので、後日税務署から確認を求められた際に提示できなければ処分対象となります。 税務署側も正確性の担保のために、無作為抽出でのサンプル調査を行っています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm
1063300
質問者

お礼

電子申告のための部品を買ってまでしてやるべきかどうか考えていました。 ありがとうございました。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

常識でお答えしますと、正確でなくてよいというのではなく、単に提出を省略できるというもので、保管義務はあり税務署から提出や提示を求められたら従わなければなりません。電子申告を進めるためのインセンティブと考えます。

1063300
質問者

お礼

ありがとうございます。電子申告の方が手間が省けそうですからインセンティブあるように 感じられました。

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