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お笑い以外でテレビ局のやらせって違法じゃないの

同一人物がまったく別の場所で別のニュースで取り上げられまくっていますが 明らかにやらせですね 役者を使って一般人を演じてまでインタビュー映像を放映する必要ってあるんでしょうか 世論を取り上げたわけでもなく テレビ局の台本通りなのものを市民の声みたいに報じるのは 嫌な気分になりますし、違法じゃないんでしょうか

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noname#227991
noname#227991
回答No.3

放送法の中に、やらせに関する明確な定義は無いです。 あくまでも放送する側の倫理に任せていますね。 質問者さんと自分も同じ気持ちです。 騙されたと思うし、ふざけるなと言いたいですね。 自分達の伝えたいメッセージを一般人が言ってくれるかわからないから 極力コストをかけたくないための手段ですよね。 自分はテレビに飽きているので、ほとんど見ませんね。

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  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2017/6677)
回答No.5

すごいですね~~~~~見つけた人が。 報道とかドキュメンタリー と名がつくもの以外はヤラセ演出OKでしょう。 私、芸能人格付番付って絶対ヤラセだと思ってたんです、だって全員が同じ部屋に入ったらどうするの? なんて、あれこれ突っ込みながら見るのも楽しみの一つですよね。

回答No.4

違法というのは「何の法律に違反したか」っていうのが重要です。 ウソという点から考えられるのは現行法では、 ・詐欺罪 ・偽計業務妨害 の二つが考えられます。 詐欺罪については構成要件がシビアなので、立件出来ないと思います。 <詐欺罪> 人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為 (例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)、 または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。 刑法246条。 直接利益は誰も得てないですよね。 偽計業務妨害は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること」です。 こちらは「保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である」とされていて、 業務の遂行(番組の進行や放送)に問題がない場合には違法とされにくいです。 要は「被害者はTV局」ってこと。 自分で作った番組を訴えるアホはいないので、事件にならないです。 結論 モラルやマナーは別にして、法律を持ち出すと対処法がないので、 番組ならBPO、広告やCMがらみならJAROあたりに言うしかないですね。

noname#155869
noname#155869
回答No.2

ニュース番組なのになぜ右上に囲みでタレントの顔が写ってるんですか? これはニュース番組じゃありませんよ(^_^;  ニュース番組じゃないので演出で何でもありです。

  • koku46sou
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回答No.1

違法かどうかはわかりません。 ただ 最近のテレビって本当につまらなくなっていませんか? もっとも有料のものは一切申し込んでいないので 地上デジタル以外のものは見れないのですが・・・ ここ1年くらい前から感じているので 見る番組も限られてきました。 この「つまらなくなった」原因はなんでしょう? 高校生の息子ですらそう言っています。 ニュースですらバラエティ化するのでしたら 世も末ですね。

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