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【尖閣】流失ビデオをTV放映しても良いのか
- 流失させた人間は守秘義務違反、窃盗罪が問われるそうですが、こうして窃盗された映像を、所有者である国に無断で放映し商用利用するTV局は罪に問われないのでしょうか。
- 映像公開の是非を国会で議論中だったにもかかわらず、議論を無視し独断で放映したのは国会の軽視ですし、民主主義の否定でもあります。また違法に入手した映像を平然と放映するTV局のコンプライアンス姿勢についても疑問に思います。
- 自分たちは違法性のあるようなことを平然と行いながらそれを棚に上げて政府の今回の対応を批判することなど恥知らずにも程があると思うのですが、みなさんは流失ビデオのTV放映についてどう思いますか?
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質問者が選んだベストアンサー
私も、「流失ビデオ映像のTV放映」は、オヤッと思った口です。 ビデオが「YOUTUBE経由で流出されたこと自体」のニュースは問題ないように思います。 しかし、その内容(ビデオ映像)の放送は不自然に感じました。 例えば、 「過去の性犯罪者のリストが警視庁から流失しました~」のニュース自体は問題ないと思いますが、 その「流失した性犯罪者の個人情報をニュース内で読み上げる」のは・・・・・・ あくまでも個人的な意見ですが。
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- lequeos
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#8さま 素朴な疑問として伺いますが、ではこの海保職員が著作権法違反容疑では取り調べられていないのはなぜですか?
お礼
代わりに私が答えましょう。 親告罪だからです。
- ys528
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珍回答続出のようですが、 簡潔に答えますと 今回の海保作成ビデオは、あなたの言うように職務著作にあたりますので著作権保護対象となります。(著作権法第15条) ですが、 時事の事件報道の目的の場合は自由に複製を作成したり放映したりしてよい事になっています(著作権法第41条) ですので、報道機関に違法性はありません。
お礼
そういう条文があったのですか。 参考になりました
- lequeos
- ベストアンサー率54% (308/566)
>>>官公庁が公務で作成した文章や映像そのものは著作権による保護の対象ではないので それは違いますね。「職務著作」についてよくお調べください。<< 著作権法13条により、国などの官公庁が作成保有する公文書などは著作権保護の対象になっていません。パブリック・ドメインに関連しては、公文書館法1ないし4条など。なお、行政の実行においても、国は各省庁の出版する白書などについては著作権を主張していますが、行政文書についてはすべからく公開対象であり、対価も求めない仕組みになっています。情報公開法2条2項および14条。「職務著作」は、公務員作成の文書の権利主体は国であることを示すのみで、自動的に国の文書に著作権の保護が及ぶことをいっているわけではありません。 知識のないことを恥じる必要はありませんが、もう少し礼儀をわきまえた発言をなさいますように、老婆心ながら。
お礼
法解釈については他の方の回答で納得しました。 老婆心ながら、知識が無いのに有るように装って回答するのは恥じるべきことだと思いますよ。
- kumap2010
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>社会の教科書の「国会の役割」と「三権分立」あたりを5回くらい音読してみることをお勧めします。 は??? あなたの中の三権分立の一つにはテレビ局が入ってるんですか?(笑) あなたは三権分立を1000回ぐらい読んだほうがいい。 あと法律の勉強もな。 検察は行政だし国会だけが公開する権利を持ってるなんて決まりはねーだろアホ。
お礼
なぜキレているんでしょう? 教科書を音読すれば、あなたの回答のどの部分がどのように間違えているかが分かると思いますが。
ビデオを見ての感想ですが中国を徹底的に嫌いに成りました。 今までは「嫌い」でした。 今は「超々嫌い」です。 でも久しぶりに「ドラマ」でない「本物」の迫力を感じました。 おかげで血圧が上がり気味です。
お礼
申し訳ありませんが 映像の内容については問うていません。
- lequeos
- ベストアンサー率54% (308/566)
いささかまじめにお答えすると、 流失事件が「窃盗罪」に問われる場合は、映像が録画されている記録媒体(DVDなど)が盗まれた場合、 また「守秘義務違反」に問われる場合は、公務員が、職務上知り得た秘密を他者に漏らした場合 「不正アクセス禁止法違反」に問われる場合は、部外者が、動画の入っているパソコンの中に許可なく入り込んだ場合 であって、映像そのものの問題ではないことに注意が必要です。すなわち、映像の入ったDVDを直接報道機関が受け取って放映するなどすれば、刑法に触れる可能性がいくらか出てきますが、官公庁が公務で作成した文章や映像そのものは著作権による保護の対象ではないので、今回のような形で映像を二次利用することを禁止することはできません。 また、衝突の模様を記録した動画は、国家公務員法にいうところの「秘密」といえるかというと、海上で公然と行われた活動の記録なのですからこれを否定する意見も有力な上、仮に秘密だとしても、報道機関はまさに隠された事実を公にするのが任務なのですから、そのこと自体は憲法による公益目的の報道の自由により保護され、違法性は阻却されます。 なお、質問文中には「商用利用」という表現がありましたが、たとえば今回ユーチューブなどからダウンロードした動画をDVDに焼いて販売するといった行為が文字通りの意味の商用利用であり、ニュース番組などで放送することは通常、商用利用とはいいませんのでご注意ください。
お礼
>官公庁が公務で作成した文章や映像そのものは著作権による保護の対象ではないので それは違いますね。「職務著作」についてよくお調べください。
流失ビデオをTV放映しても良いのか? >>私見ですが、ビデオそのものを販売したわけではないので、この場合、商用利用とはならないと思います。CMに使用するなどは、商用利用かと思います。
お礼
報道番組はボランティアでやっているということでしょうか。違いますよね。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
>映像公開の是非を国会で議論中だったにもかかわらず、議論を無視し独断で放映したのは国会の軽視ですし、民主主義の否定でもあります。 もともと「公開する」と言ってて、中国の顔色を見て急にいつまで続くかわからない「議論中」に変わったんですからそっちが民主主義の否定でしょう。 国民の大半は公開すべきだと言ってます。議論の余地など無い。 そして窃盗した物については放映してはいけないなんて法律はありません。 窃盗した下着とか家電とかの押収品を放映してるところを見たことがないんですか? 著作権のある物じゃなければ窃盗品の放映に許可など必要ありません。 もっと法律を勉強しましょうね。
お礼
社会の教科書の「国会の役割」と「三権分立」あたりを5回くらい音読してみることをお勧めします。
エッチなのはいけないことですていってるような女子中学生みたいですね。 NHK教育だってたぶん手話ニュースで流してるはずだし。 こんなことでTV局のコンプライアンス姿勢がなんて言い出したら 日々の放送は問題だらけ。 なんにも問題は感じません。 ウブな貴公は囲碁チャンネルとか品行方正なチャンネルを視聴するのがおすすめかと。
お礼
問題意識を感じないのなら、そんなに無理をしてまで回答する必要はありません。
お礼
ありがとうごさいます