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ニュースのカメラに撮られた時。
先日、「すき屋」から出たところを、ニュースらしきカメラに撮られてしまいました。放映されるのかもわからないので、抗議もしなかったのですが、ニュースで放映されていたら、非常にまずい状態になるところでした。仮に、浮気相手と同伴中に、店から出る時に撮られた映像がニュースで出て、離婚問題となったときに、放送局を抗議できるものなのでしょうか?また、肖像権は主張できるのでしょうか?
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noname#13376
回答No.1
具体的な損害が現にあって、裁判をおこせば、損害賠償の対象になる可能性があります。 詳しくは参考URLをお読みください。 ポイントは ・あなたは勝手に写された(撮られた) ・あなたに無断で放映された ・あなたは具体的な損害をうけた ・その損害の原因が写された(撮られた)ことにあるのは、間違いがないことであることを証明できる ことですね。
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noname#8696
回答No.3
- law_amateur
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回答No.2
これで損害賠償をとることはまず無理と思われます。 すなわち,報道機関が報道のために公衆の往来する場所で撮影を行う行為は,特別な事情がない限りは,適法であると考えられます。適法な行為によって生じた結果に対しては,損害賠償を求めることはできません。
お礼
みなさん、ありがとうございました。 訴えられるとか、無理だとか、色々あって、交錯しています。無理かもしれないし、訴えることもできるかもしれないし・・・。よくわかりませんでした。でも、ありがとうございました。