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財布を盗まれました。

先週の水曜日(10月1日)、パチンコ屋で財布を落としてしましました。落としてから5分くらいで財布がないことに気づき、店内を探し回ったのですが見つからず、店員の人に防犯カメラを見て私が財布を落とした瞬間を見てもらうように頼みました。 防犯カメラを見るためには警察官の立ち合いが必要とのことで、近くの交番に行き、警官2人とともに防犯カメラを見せてもらいました。 すると、私が財布を落とした瞬間と、その1分後に中年の男性が私の財布を持ち去る瞬間がカメラに映っていました。 あいにく中年男性の車のナンバープレートを知ることは防犯カメラを見た段階ではできなかったんですが(カメラにナンバープレートまでは映っていなかったため)、この中年男性は常連らしく、その翌日も来店し、店員さんの協力の下、車のナンバープレートを特定することができました。 警察官の方の話では「この男性があなたの財布を拾って1週間以内に届けた場合は横領等の罪には問えない」とのことでした。 明日でその1週間になります。おそらく警察の協力で財布を盗った男性は出頭することになるでしょう。 普通なら財布を返してもらって終わる話なのですが、私の場合、財布の中にあるコンサートのチケットを入れていました。 そのチケット自体は3300円なのですが、なかなか取ることのできないアーティストのもので、10月4日土曜日の公演でした。 どうしても行きたかったのですが結局行くことができませんでした。このことに関して責任を取ってほしいと思っています。 なので慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか。また取れるとしたらいくらくらい取れるのでしょうか。 また、犯人が財布本体を破棄していた場合、財布本体の値段や免許書の再交付代などを請求することは可能でしょうか。 私自身、多忙のため、できれば民事裁判は避け、示談という形で話をつけたいのですが可能でしょうか。 疑問に思うことが多くて分かりにくい質問になってしまってスイマセン。もしよろしければ回答していただきたいです。よろしくお願いします。

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noname#81896
noname#81896
回答No.1

チケットの3300円。 財布代(破棄されてた場合) 免許の再交付代、以外期待しないほうが良いと思います。 裁判をする・しないは、相手の出方と貴方の気持ち次第です。 相手がゴネた時、貴方がどうするかという事です。 交通事故でもそうですが、被害にあって得をするという事は (基本的には)ありません。 仮に、プレミアのついたチケットだったとしても、被害にあった お陰で行けなかった事に対する慰謝料は難しいでしょう。

hyakki-yk
質問者

補足

回答ありがとうございます。質問者です。 そうなんですか・・・。 中には現金35000円が入っていたのですが、これは返ってきますか? 警察の方の話では「中に入ってた現金の返却は請求できる。相手は拒否できない」とおっしゃっていたのですが・・・。

その他の回答 (3)

  • rin00077
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回答No.4

こんにちはー お金が返ってくるか、どうか、というのは民事裁判をするか、 被疑者に弁護人がついて、被害弁償をしたい。と言ってきて 示談が成立すか、の、だいたいどちらかだと思います。 逮捕されれば、直接被疑者と会うことはないでしょうから、 あなたは被疑者の弁護人と話をするようになるかもしれません。 が、弁護人もしくは代理の人間からさえも連絡がない場合は、 被疑者は払う気が無いということなので、お金は返してもらえ ないかもしれません。そのときは民事裁判です。 それと、お金の件に関しては警察は何の権限もありません。 逮捕されたときに、被疑者の財布に100万円入っていても その中から弁償しろ、と命令できる権限は警察にはありません。 それとあなたが悪いわけではないのですが、これって、違法 捜査の範疇に入らないのかな~ なんか無理やり犯罪者を作っているよーな気もしますし。。

  • kobutaboo
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回答No.3

残念ですね。楽しみにされていたのですね。 しかし、お財布の中身としてお金が入っているのは当然のこと。 でもチケットが入っているのは当然のことでしょうか?そう考えるとチケットの慰謝料は対象外に思います。 でも悔しいから、 あのコンサートに行ったら車にひかれて死んでいたかも・・・生きてて良かった!と思って元気を出して下さい。 生きていればまたそのコンサートに行くチャンスがありますからね。 お財布をねこばばした人も天罰がくだります。 (私が恨んでおきます)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>このことに関して責任を取ってほしいと思っています。 これ貴方が責任取らないといけませんね。 落とし物を拾った拾い主 なんで? まだ届け出の期間あるのでしょ。その間に届け出たら 善意の人になりますよ。 そのまま 持ってこなかったら 横領罪になりますがね。 でも1週間を超えた時点で横領罪が成立します。 それを 遡って 弁償を言うのはどうかと。 良くお考え下さい。 今回の件 一番の原因作った人 誰ですか?