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訴えられますか?
彼女の浮気が発覚しました。 5年前のことらしいですが、相手は2人でどちらも既婚者です。 相手の奥さんに浮気の事実を伝えたいのですが、私がプライバシーの侵害等で訴えられる可能性はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
司法試験断念組、といってももうほとんど忘れている者ですが、多分正しい回答が可能です。法律的にはあり得ません。既婚者が、婚姻外で性交渉を持つことは不法行為だからです。質問者さんがやろうとしていることは、単に相手の不法行為を指摘するだけのことです。 ただ問題はここからです。相手の奥さんには、不法行為責任に基づき彼女さんに損害賠償を請求する権利が発生します。収入によりますが、おそらく最低でも100万位は彼女さんに、損害賠償責任を負わせられます。ちなみに私が直接知るケースでは、相手は男でしたが相手の男に550万円の損害賠償責任を負わせ、支払いをさせました。当然に、そんなことを引き起こした質問者さんと彼女さんとの関係は、深刻な亀裂が入るでしょう。 彼女さんに、最大の仕返しをして別れたいのなら、その方法が最も効果的です。でも彼女さんと別れたくないのなら、この方法をとったら、まず間違いなく破局です。以上余計なお世話でした(笑)。
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- osakajapan2001
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これは浮気なのか 遊びなのか と言う事でしょうが 先ず始めに 何故彼女の浮気相手の奥様に その事実を使えたいのか ですが 合理的な理由のあるなしは 兎も角 事実を広範に伝えて 事実を事実として第三者感覚で構成したいと お考えならば 止める事です 醜態を晒すだけでしょうから プライバシーの侵害になる と言う根拠が理解できませんが 訴訟沙汰になるぐらいなら止めるという事でしょうか 訴訟沙汰にならないのならば 言ってやる と言う事ですか こう言うのを 団栗の背比べ といいますが 似たもの同士なら仲良くして下さい どうせ 腹いせ程度の事でしょう
- -yo-shi-
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プライバシーの侵害で訴えられる事は無いでしょう! ただ、相手の男から名誉棄損で訴えられるかもね。 5年前の話を…蒸し返してどうするの? 相手の奥さんだって知らなければ幸せに暮らせたかもしれないのに。 そもそも悪いのは誰か?って考えたら、相手の男と同様に貴女の彼女でしょう? それをねちねちと何をしたいのか理解に苦しみます。 彼女はそんな女々しい男とは一緒に居たくないと思いますよ。って言うか絶対に別れますよ。 相手の奥様に言うなら、慰謝料として300万ぐらい包んで謝りに行く方が男らしいと思いますよ!
単なる恋人のあなたには訴えられません。 粘着質ですね。
補足
すみません。質問の文章が一部誤りがありました。 私が相手をプライバシーの侵害等で訴えるのではなく、私が相手からプライバシーの侵害等で訴えられる可能性があるかどうかが知りたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。