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窃盗

17才です 一昨年に万引きで捕まり 今回ナンバープレートの窃盗で捕まりました万引きのときは特に何もなりませんでしたが今回は裁判に呼ばれると思います。どんな処分が下されるのでしょうか是非回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • N-kami
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.1

万引きは刑法で窃盗罪にあたります。 10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。 自分の記憶が正しければ、ほとんどの場合は不起訴で終わり 親と一緒に叱られるか、商品を返したりして終わるはずですが・・・ 詳しいことは分かりませんが、裁判所に呼ばれたということは起訴されたのでしょうか? それならば最初に書いた内容の罰が与えられます。

その他の回答 (2)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

盗んだナンバープレートをどうする予定だったかによっても 代わってくるでしょう。

noname#180427
noname#180427
回答No.2

裁判に呼ばれたと言う事は在宅起訴でもされたの? 普通は不起訴か起訴猶予だけど・・・。 起訴されたのなら裁判で有罪の判決です。 窃盗罪は10年以下の懲役刑です。 判決は1~2年かな? でも執行猶予が、まあ普通でしょう。