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健康保険で月末をまたぐ場合の注意点を教えて下さい。

現在、会社員で健康保険は天引きとなっています。 今回、転職のため月末の前日に退社予定です。 そして、翌月の1日に次の会社に入社します。 この場合、月末の1日だけが空白期間となりますが、国民健康保険に入らなければならないのでしょうか? 現在健康で、病院にかかる確率はほぼ0です。 注意点、メリット、デメリット等あればご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.6

まず,医療保険については,ANo.4の方がおっしゃるように,国民健康保険でなく健康保険の任意継続でもかまいません。要は無保険にならなければよいということです。 次に,厚生年金についても退職日の翌日に資格喪失しますから,3月31日については厚生年金の資格が無いことになります。この場合,市町村窓口に国民健康保険1号被保険者の資格取得届をする必要があります(3月31日から2週間以内)。 国民年金の被保険者期間は月単位で計算し,資格取得月から資格喪失月の前月までですから3月のみとなり,保険料も被保険者期間に対応してかかりますから,3月分のみかかります。国民年金については,必ず手続きされることをお勧めします。 なお,退職される会社の厚生年金保険料は資格喪失月の3月にはかかりませんから,これも年金保険料の二重払いにはなりません。

frhshyt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。 破綻?しかけている年金財政なのに「資格取得」とかいわれてもなんか片腹痛いですね。 今回はどうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 17891917
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回答No.5

こんにちは。 3月30日付で退社し,4月1日付で新会社に入社されるのですね。 まず法律的な話をします。 国民健康保険は先述のとおり強制加入ですので,手続きしなければならないのですが,2年間まで遡及して手続きができるので,4月1日(月曜日)以降でも加入手続きは可能です。現在の健康保険の喪失証明を市町村の窓口に提出します。 新会社の保険証が交付されてからまとめて手続きもできます。現在の健康保険の喪失証明と新会社の保険証をまとめて市町村窓口に差し出せば,3月31日の1日のみ国民健康保険加入になります。 これが法律的に正しいやり方です。 次に現実的な話をします。国民健康保険窓口(市町村)と健康保険とは情報を共有していないので,市町村は特定個人の健康保険の資格の喪失・取得についてはその人が届け出しない限り,原則としてわかりません。 実際には,届出をしないで空白期間のままになりそのまま時効になる(2年間を経過する)人もたくさんいます。 あとは,質問者様のご判断にお任せします。

frhshyt
質問者

お礼

再度にわたり、詳細なご回答ありがとうございました。 もし、ご存知であれば、このケースで国民年金がどうなるかご教授願います。

回答No.4

>月末の1日だけが空白期間となりますが、国民健康保険に入らなければならないのでしょうか? 例え1日でも国民健康保険又は、現在の会社と同じ健康保険の任意継続に入る必要があります。義務です。 健康保険の保険料は日割りではなく月割りで月末起点で行われますから、退社月の保険料がまるまる未納となり問題を残します。 >注意点、メリット、デメリット等あればご教授願います。 1日たりとも欠格期間はあってはいけません。

frhshyt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >保険料がまるまる未納となり問題を残します。 具体的にどのような問題が発生するのでしょうか? 今回、月末が土日にあたるのですが、役所も休みの為、どのようにすればいいのでしょうか?

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 こんばんは。  国民健康保険に入らなければならないのでしょうか? →たしかに,月末1日について健康保険の資格が無いことになりますね。  国民健康保険は強制加入(国民健康保険法5条参照)であるため,たとえ1日であっても法律的には加入しなければなりません。  この場合,末日に資格取得して翌月初日に資格喪失しますから,一月分の国保保険料がかかると思います(詳細は市町村の窓口で確認されてください)。  ちなみに退職された会社の保険料は,資格喪失した月分は徴収されないので,健保と国保の「二重払い」にはなりません。    以上,あくまで法律上の話をいたしました。 ※国民健康保険法 (被保険者) 第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。[以下略]

frhshyt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに法律上では加入ですよね。 今回、月末が土日で役所が休みなのですが、どうするのでしょうか?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

健康保険はともかく、年金は退職月は国民年金加入になります。

frhshyt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 月末が土日で役所が休みなのですが、もし放置するとどうなるのでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

いいえ入らなくて大丈夫です。 月末までは前勤めてた会社の健康保険扱いです。 保険証の返納が1日前倒しになっただけです。

frhshyt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もし、月末に病院にかかっても大丈夫ということですね。

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