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車 所有者 売る

 教えて下さい。 車の所有者が車屋さんで、車両代は全部払ってあります。 しかし、修理代をまだ払っていませんがその時売る事は出来ますか? 自己破産申請中で弁護士を入れた場合、車は資産とみなすと思うので その車を売った金額を借金に回せるのと思うけど、所有者の印鑑証明等必要で 修理代未納の場合書類をくれないと聞きます。 弁護士に聞いてもイマイチはっきり言わないので教えて下さい。

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回答No.1

こんばんは。 >車の所有者が車屋さんで、車両代は全部払ってあります。 >修理代未納の場合 自動車税等の滞納・修理代未納が無ければ、所有権解除と言って所有権を自分に戻す事が出来ます。 今回の場合、その所有権の付いてる車屋でも買取をお願いしるしか無いのでは? 車の買取のみの交渉は大変安価です。 その為に、余程の新しい車・高級車以外、もし4~5年経過してたら修理代相殺されるか、逆に追加金請求が来る場合が有ります。 その為に、弁護士はハッキリ言わないのかもしれません。 良く相談してみて下さい。

chippurinn
質問者

お礼

 有難う御座います。 修理代と相殺みたくなるよう、車屋さんが買ってくれると ベストって事ですよね。 弁護士にその旨話をしたら、車屋さんから買い取り相殺でと 電話があったとの事でしたが、弁護士は分からないので 修理代の請求書を送ってと言ったそうです。 弁護士は所有者の意味が分からないようで、こうして 質問させて頂きました。 自己破産で他にも借金があるので、簡単には出来ないのかな? 教えて下さり有難う御座います。

その他の回答 (1)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

車の修理代を納める先が車の所有者である車屋なら、修理代を完納するまでは印鑑証明書を用意するはずがないですね。 すなわち、車屋も債権者になるので車を差押える権利があります。

chippurinn
質問者

お礼

 有難う御座います。 修理代未納で書類を貰えないのは普通なんですね。 法律的に車輌代さえ払ってあれば、所有権が使用者に移ると 読んだ事があったので。 教えて下さり助かりました。

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