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人身事故について優しく教えて下さい。
先月末に旦那が運転する車に同乗中、こちらT字路、一時停止をして、再度目視の為に、車の鼻を出し、止まった所に相手の車がノーブレーキでぶつかってきました。 うちの車は全損、相手は運悪く優先道路を走行をしていました。 お互いに診断書を警察に提出し、人身事故として対応となりました。 相手は事故後も動かなかった為、うちの車を無理に動かし、塀に乗り上げてしまいました。 過失割合はまだ出てないのですが、免停通知が来ました(加点8点、今まで無事故無違反) 調書では同乗していたあたしは処罰を望まないにしていますが(相手は望むにしていると思います)、この場合でも、検察庁から罰金通知は来るのでしょうか? 初めてなので、良く分からない上に気になってしまって寝れません。優しく回答お願いします。 ちなみに診断書は鞭打ちで、最長二週間と出されています(相手も自分達分も込み)
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- umigame2
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回答No.2
診断書記載の要治療期間が二週間以内であれば、罰金は科せられません。 罰金が科せられる場合はかなり高額です。 最近事故を起こした人何人かに聞いたところ、40万円程度という答えが多かったです。 過失割合が出ていないとのことですが、直進車の進路妨害になりますので質問者さん側に8~9割程度の過失が発生します。
noname#153414
回答No.1
免停通知が8点であれば、数千円の罰金か過料が課されると思います。
質問者
補足
点数配分が分からず、確認したら診断書では二週間で出てた所が、初診日を含めるとギリギリ15日以上になると言われました。何故診断書では二週間で出てるのに後々初診日が足されるのですか? 罰金が不安で寝れません(>_<。)
補足
旦那、あたし、相手の診断書が全治二週間と出ているのですが、事故の加点が安全運転義務違反2点+人身6点ではないかと調査員より話がありました。全治二週間は15日以内に値するのに、6点は大きいのではないか?と思っております。 診断書の一番長い期間で刑事処分が決まるのではなく、診断書分の期間の合計で刑事処分が決まるのですか? 罰金がいつ、いくら位来るのかと不安で仕方ありません。必ず罰金は課せられるのでしょうか? 交通課の方からは、一番長くても二週間の診断書だねとの話がありました。